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財産分与
この場合、財産分与はどうなりますか? 両親が離婚し子供の親権は母親になり、元旦那は実家で一人暮らしになり兄弟は居なくて一人っ子。 元の旦那の両親は他界となった場合、その旦那も再婚しない限り孤独死になる可能性がありますね。 子供の親権は元の妻だから、何らかの形で元の旦那が亡くなったときの財産分与や葬式費用、持ち家や土地などはどうなりますか? 病院で亡くなった場合、その人が兄弟や家族もいなくて独り身だったとき、その亡き身柄はどのようにして財産や土地、葬式など誰が財産分与や葬式費用など済ませないといけませんか?
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子供の親権がどちらになろうと相続には関係ありません。 父親が亡くなった時には相続放棄しない限り子供がすべてを相続します。 相続権のあるのはその子一人ですから。 身柄を引き取るとか、葬儀をするかとかは、子供が決めることです。 身柄を引き取りたくないなら行政に任せればいいことです。 それでも相続はできますが、普通に考えてですが、葬儀も身柄の引き取りも拒否したら相続だけしたいというのはいかがでしょうか。 もしも関わりたくないのであれば、今から相続放棄を父親に申し出ておいた方がいいと思います。 財産がありそうで相続したいのなら、すべてを取り仕切ることでしょう。 葬儀費用は父親の財産から出せばいいし、不動産や預金などは行政の指導の元書類をそろえればいいことです。
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- nagata2017
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相続は血縁により決まります。父から子へ。 親権というのは まったく無関係です。 しかしいろいろと手続きがありますから 量が多ければ 専門家に依頼してもいいでしょう。
お礼
有り難う御座いました。
- Osric
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元の父親の財産も子供のものになります。葬式なども義務ではありませんが、相続の手続きもありますので、やっておいた方が良いでしょう。身内のいない人の場合は、誰も手続きしてくれませんから。
お礼
有り難う御座いました。
- seble
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配偶者は配偶者だからこそ相続権があり、離婚したら何の権利もありません。 しかし、子供は血が繋がっているので、どうなっても子供であり相続権があります。親権は管理などの問題であって、相続権自体は子にあります。 他に身寄り、というか直系卑属ですから第一順位であり、配偶者がいなければ全て子のものになります。負債も・・・ 被相続人(父)に兄弟がいても関係ありません。子がいる限り。 子が1人なら分与も何もなく、全て子のものになります。 葬式は相続と関係ありません。出さなければいけないという法律はなく、火葬さえすればあとはどうにでもなります。火葬費用は国保から出ますから持ち出しはない。 火葬、相続手続き(固定資産税等きちんと納めれば放置も可)相続税が発生するならその申告と納税(期限あり)負債が多すぎて相続放棄するならその手続き(期限あり)当然に相続する当人、その子の責任になります。ただし、未成年は法律行為はできませんので、親権者である母親の責任となります。
お礼
有り難う御座いました。