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財産分与について
主人は10年前に他界し、現在3人の子供と暮らしております。 もし、主人の父・母(義父・義母)が亡くなった場合、財産分与はどうなりますか?私たちは受取る義務はあるのでしょうか?その場合、亡くなった事を知らなかった場合はどうなりますか?教えてください。 *主人には妹がおり、現在は結婚して3人の母です。 *私たちも妹家族も同居はしておりません。 よろしくお願いします。
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ご主人の持分をお子さんが受け取ることになります。 法定相続の場合は、相続人に含まれていますのでお子さんが相続するなり、放棄するなりの手続きが必ず必要になります。おそらくご主人の実家の方が連絡してくるはずです。(戸籍上相続人が決まってしまいますので)しかし、遺言がある場合はご主人の相続分がない場合もありますから、必ず財産がもらえるとは限りません。また逆にマイナスの財産(借金)と言う場合もあります。 大体ご夫婦のどちらかが亡くなった場合は配偶者の方が相続しますよね。(必ずしもそうではありませんが)しかし、残った配偶者の方も亡くなったらご主人の妹さんが半分、ご主人の持分として半分となります。ご主人の分を三人のお子さんで三等分ということになります。 お子さんが小さければ、その手続き管理は質問者さんがやることになると思います。 もし、相続財産があるとして、その分の相続税は払わなければなりません。土地をもらっても現金で払わないといけないので、どうするか考えておいたほうがいいですよ。 亡くなったことがわからないということは、ほとんどお付き合いされていないということですか? それで財産を分けるときだけ登場してこれだけはもらう権利はありますから!なんて言ったら泥沼の財産争いになりますよ。 相続財産をあてにしてるなら、お子さんを介してご主人の実家とも友好なお付き合いをしておくべきだと思います。お子さんの遊びに行かせるとか。また、質問者さんの権利ではないので質問者さんが「これがほしい」だとかずけずけと言わない方がいいと思います。相続の波風は子どもの代まで残りますから。子どものこと、亡くなったご主人のことを考えて穏便に相続手続きを済ませることをオススメします。
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- p-tenshi
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主人の父・母(義父・義母)が亡くなった場合は、同時にお二人が亡くなるわけではないでしょうから、 義父・義母のどちらか配偶者が1/2を受け取り、残りは亡くなったご主人の兄弟の妹さんが受け取ります。(1/2) あなたが義父母の亡くなった事を知らなかった場合でも、財産は関係ありません。すでに義父母の子供であるご主人が亡くなっていますから。 また財産については受け取る義務はなく、いらなければ放棄すればいいのですが、この場合あなたには関係ありません。
お礼
misako_004さんありがとうございました。大変参考になりました。