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個人事業開業。妻を雇うべきかどうか迷っています。
個人事業を立ち上げる際に、手伝いをしてくれる妻を従業員として雇った方が良いのか迷っています。妻は私の扶養家族としてこれまで社会保険に入っていましたが、去年4月よりアルバイトをしていて年間150万円程の所得があり、扶養を外れてしまう予定です。 扶養を外れた場合は、従業員として雇った方が税金等の面でお得になったりする事はあるのでしょうか?
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奥さんが稼いでくる分以上、つまり奥さんに年間150万円以上給与を支払うだけの仕事量と余裕があるのでしたら、専従者として雇ったほうがいいでしょう。但し、白色申告では家族や配偶者への給与支払は認められていない(というより、家族間でお金の移動が発生したとしかみられない)ので、奥さんへの給与を必要経費として認めてもらうためには、青色申告者となり、さらに「青色事業専従者給与に関する届出書」というものを税務署に申請する必要があります。 所得税の青色申告承認申請書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf 青色事業専従者給与に関する届出書 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf この場合、専従者として、年間6ヶ月以上専従していることが条件となりますので、ついでにアルバイトをしながら専従するといったことが物理的にできなくなります。
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- mukaiyama
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>妻を従業員として雇った方が良いのか… 人手がほしいなら専従者として雇う、人手など特にいらないのなら外へパートに出てもらう、ただそれだけのことです。 >年間150万円程の所得があり、扶養を外れてしまう予定です… あなたが脱サラして独立するのなら、もともと社保の扶養など関係なくなるでしょう。 自営業になったら国保で、国保に扶養の概念はありません。 >去年4月よりアルバイトをしていて… そのバイトは辞めてしまえばよいのですか。 他に職があるなら、個人事業の専従者にはなれませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >従業員として雇った方が税金等の面でお得になったりする… 白色申告なら「専従者控除」が最大 86万、青色申告なら実際に払った「専従者給与」全額が経費となります。 ただし、専従者控除にしろ専従者給与にしろ、1万円でも払えば「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm