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扶養の妻を個人事業従業員にする事はできる?

個人事業を立ち上げる予定です。。 現在健康保険に扶養者として加入している妻を従業員として雇った場合、「自動的に扶養を外れる」とどこかで読みましたが、その場合は別々に保険に入らないといけないのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>現在健康保険に扶養者として加入している妻… 妻は誰の扶養者ですか。 親をはじめあなた以外の親族の健康保険における扶養者となっているなのなら、税と社保とは別物ですから、基本的には今までどおりですが、今後あなたが払う給与の額によっては、外される可能性もあります。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは扶養者の会社にお問い合わせください。 現時点であなたの健康保険における扶養者となっているなのなら、退職して個人事業に移行する時点で社保ではなくなりますから、扶養うんぬんは関係なくなります。 個人事業者が加入する国民健康保険に、扶養の概念はないのです。 >自動的に扶養を外れる」とどこかで読みましたが… 税法上の「控除対象配偶者」や「控除対象扶養者」にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >妻を従業員として雇った場合… 従業員として正規に扱えるのは、青色申告で専従者としての届けを、いずれも事前に届け出てある場合に限られます。 白色の場合は、専従者控除のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>個人事業を立ち上げる >現在健康保険に扶養者として加入している妻 その健康保険は貴方の? 個人事業にされるとその健康保険は?

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