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リストラにおける特別損益
不景気のあおりを受け、うちの会社で希望退職を募っています。 うちの会社は会計年度は4月~3月で、今期含め3期連続赤字。来月4月以降は黒字に転じるようリストラを決行したわけですが、退職日は3月末ではなく、5月末です。その場合、退職者に対する退職金という特別損益が発生すると思うのですが、これは会計上今期中に処理できるものなのでしょうか。それともやはり来期に計上されるものなのでしょうか。折角リストラしても、特別損益が発生するば、来期も引き続き厳しいのではないかと思うのですが…。ご存知の方、よろしくお願い致します。
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>退職日は3月末ではなく、5月末です。その場合、退職者に対する退職金という特別損益が発生すると思うのですが、これは会計上今期中に処理できるものなのでしょうか。 御社の会計基準に準拠すれば、今期の計上でも来期の計上でも、どちらでも問題 ありません。 但し、下記をよく理解してください。 税務 退職金を来期(平成22年3月期)に支給するのであれば、来期の損金となります。 今期に計上することはできません。 (現在の税法では、今期に退職給与引当をしても全額が損金とはなりません。 支給時に全額が損金となります) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm 会計 退職金ですから、入社日~退職日を対象として退職金を支給するものです。 (上記は一例です。御社の基準で支給して下さい) 決算は期間損益を算出するものですから、当期に入社日~当期末までの対象期間 に対する退職金を引当することは企業会計上一般的な会計処理です。 当該特別損益が当期に該当する期間損失であれば今期に計上すべきです。 つまり、税務会計と帳簿会計(会社会計)は異なります。 中小企業の場合、税務会計≒帳簿会計ですが、上場企業等は企業会計と帳簿会計 はかなり違ったものになります。 帳簿会計上は退職給与引当(等のP/L人件費勘定)にて今期に計上します。 税務申告の時には、当該引当は損金とは認められませんので別表にて否認をすれ ば税法的にも会計的にも問題は発生しません。 会計は御社の会社状況を的確に表すために存在しています。よって御社の状況 を的確に表し、御社の会計基準に準拠すれば税法の規制を受けるべきではあり ません。 これに対して税法は、公平に徴税することを目的としていますから、ルールに 従って処理をしてください。。 会計上の事務手続きや申告に関するご相談は、お近くの税務署か税理士にご相談 されますことをお奨めします。
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- ctaka88
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退職者は3月末で確定しているのでしょうか。 退職金の上乗せ額は3月末で合理的に見積もれるのでしょうか。 希望退職募集の意思決定が当期中であり、希望退職者の募集が当期中に実際に行なわれ、それに伴う追加費用を合理的に見積もれるのであれば、会計上は当期にリストラ費用として特別損失を計上しなければいけません。 退職者が3月末で確定しており、その支給額も各人別に確定しているのであれば未払金計上になります。そこまで確定していない場合は引当金で計上ということになると考えます。 ただし税務的には実際退職時の損金なので、当期の損金にはなりません。 なお3期連続赤字ということであれば、税効果としての繰延税金資産の計上はできないと思われます。
- nrb
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http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/taisyoku_kiso_07.html http://home.catv.ne.jp/hh/suzukit/401k/401j07.html 法律は毎年変更されますので 念のために確認して下さい 退職金引き当て で検索
- -9L9-
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退職金は退職時の費用(人件費)です。退職が5月末ならその時の費用です。ただし退職金額が未確定の場合には、退職後、退職金額が確定したときの費用になります。 >折角リストラしても、特別損益が発生するば、来期も引き続き厳しいのではないかと思うのですが…。 何が言いたいのでしょうか。リストラをしなければいいという意味ですか?経営方策上、リストラは、一時の退職給付などの費用がかかったとしても、長期的にはそのまま雇用し続けるよりはよい、という判断の元に行うものです。そのときだけで考えるのは経営判断としては甘いと思います。