• ベストアンサー

サービス残業、有休違法

少人数の会社に正社員として就職しました。初めから、残業代は一切でないとはきいていましたが、予定のあるときは定時で帰っていいということでしたので納得していて、自分の仕事の早く終われた日には、定時から30分くらいして帰っていました。しかし、しばらくすると帰り際や朝に社長が挨拶をしてくれない不機嫌な状態になりました。そして呼び出され、「最低でも毎日1、2時間は残業してもらわないと困る」と言われました。最近は毎日二時間サービス残業して帰宅していますが、早く帰りたいときは気を使ってしまいます。サービス残業は多少は仕方ないにしても、強要されたことが納得できませんし、定時に帰っていたことで仕事をしていない、気遣いがなってないというような言われ方をして(私なりに精一杯やっていましたし、仕事はテキパキこなせていたと思います)、落ち込みました。さらに有休は初年度年3日、翌年6日、以降年7日・・・となるそうです。翌年への持ち越しもありません。会社側もそれは違法だと知っているそうですが、「今までそうやってきた伝統だ」と言ってました。入社時には給与の金額以外、細かい規定などはもらっていません。有休のことも口頭で軽く言っていた程度で、入社してから詳細を知り愕然としました。頑張りたい気持ちもありますが、仕事ぶりを認められてないことで自分に自信がなくなって、以降些細なことで社長に怒られるたびに辞めたい気持ちになっています。社長は相手によって態度が全く違います。文句も言いたい気持ちもありますが、言えるわけもなく我慢していますが、気持ちはどんどん暗くなり限界です。質問1.サービス残業、有休違法でどんな罰則、指導があるのでしょうか?2.サービス残業、有休違法を理由に会社都合でやめることはできないのでしょうか? 3.会社は会社都合を嫌がると聞きますが、会社都合にすることで、会社側になにかデメリットがあるのでしょうか?詳しい方、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • woodpark
  • ベストアンサー率28% (67/236)
回答No.3

質問1.サービス残業、有休違法でどんな罰則、指導があるのでしょうか? 罰則は確かなかったと思います。残業代を支払うよう労働基準監督署から指導が入ります。 質問2.サービス残業、有休違法を理由に会社都合でやめることはできないのでしょうか? 時間外手当が支払われない、年次有休休暇が適正でないなどの問題が解決されないのであれば、会社都合退職に認定されると思います。 質問3.会社は会社都合を嫌がると聞きますが、会社都合にすることで、会社側になにかデメリットがあるのでしょうか? 信頼が損なわれます。 失業保険の給付額が多くなるので、会社都合退職が多いと労働基準監督署に目を付けられます。 (参考) 残業代は2年前まで請求できます。時間や内容などの記録を残しておきましょう。 有休は基本的に6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日…(以降2日ずつ増えていきます。) 最大20日(6年6ヶ月)、2年間有効(繰越し可)です。

sanana2007
質問者

お礼

とてもわかりやすく解説してくださりありがとうございました。 社長に掛け合ってみたいとおもいます。 もう少しがんばってみます。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> サービス残業、有休違法でどんな罰則、指導があるのでしょうか? 労働基準法では、賃金未払いは使用者に対して5年以下の懲役または30万円以下の罰金が規定されています。 > サービス残業、有休違法を理由に会社都合でやめることはできないのでしょうか? 状況によります。 会社が残業代の支給を忘れていた、当人は黙っていたで、いきなり会社都合で辞めさせろなんてのは通らないかと。 現状、質問者さんの手元には、残業代の未払い、有給分の賃金未払いの根拠は何も無いのでは? 賃金の支給が遅れた、残業代を支給するのを忘れてたなんて状況は、直ちに労働基準法の賃金未払いにはなりません。 > 会社は会社都合を嫌がると聞きますが、会社都合にすることで、会社側になにかデメリットがあるのでしょうか? 従業員を雇用すると、助成金が支給されるケースがありますが、会社都合の退職を出すと、助成金が減額、支給停止されます。 後は、記録として残りますから、バンバン首を切っていれば労務局から査察が入る可能性もあるし。 -- 状況からして会社に労働組合は無いか機能していませんから、まずは社外の労働者支援団体へ相談して見る事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

sanana2007
質問者

お礼

詳しく教えてくださりありがとうございました。 社長に掛け合ってみたいとおもいます。 もう少しがんばってみます。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.2

こんにちは。 大筋は理解できたつもりなので書かせていただきました。 ちょうどsanana2007さんと同じ経験があるからです。ご存知のように、どうしても残務処理などの理由で残業という時間外労働はどこの職場でもあると思いますし、確かに、定時でなかなか帰りにくいという雰囲気の日や、あっさり帰ることができたり様々ですよね。 原則、その日にどうしてもしなければならない残務や業務があり、上司の命令や申し出などにより残業をするというのが「正論」ですよね。 といって、私自身が管理職ではなかった時なのですが、給与上○○手当てと称して「みなし残業の足しに」という性質の手当てがあり、しかも時間外手当がないということで長時間勤務が日常的になり、とうとう身体を壊してしまった経験があります。労災云々ではなく、一律の手当で残業代をカバーするのは違法なので、さかのぼり2年間の未払いを請求したこともありました。別に会社としては悪意ではなかったかとおもいますが、これは監督署で違法と判断されました。 是正勧告で済めばいいのですが行政指導や、最悪の場合、業務改善命令にも従わずに営業停止などになれば、社会的な責任またお客様や取引先にも多いに影響を与えるどころか、信用を失うことになります。 知らなかったでは済まされない問題もあるのだなと痛感しました。 結局何が言いたいのか分りにくくすみません。 参考のひとつにでもなればと思います。

sanana2007
質問者

お礼

同じご経験があるとのことで、気持ちをご理解いただけて嬉しかったです。話し合ってもう少し頑張ってみたいとおもいます。ありがとうございました。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

1.よほど悪質でない限りは罰則はありませんが、指導はあります。   2.そもそもの給与体系がわからないのですが、含み残業があっての年俸制などだと、ある程度の残業はもともと給与に含まれていることになりますので、本当の意味でのサービス残業にはあたらないのですが、強制されることは問題になります。また有給は取得できなければ問題になります。有給自体を付与していないのですが、実際に取れれば問題は無いと思いますよ。なので、あなたがまずは会社が付与した有給を使い切って、さらに使ってみないと本当に違法状態にあるのかはわかりませんね。それらの点を確認して、ダメな状況なら事実上の給与不払いと同じになりますから、多分会社都合扱いになると思います。雇用保険法の改正で会社都合の判断基準が変わったようなので、多分大丈夫だと思いますよ。 3.これは私もなぜなのかよくわからないのですが、不正受給の手助けをしている場合は罰則がありますし、調査も入ります。 基本的に会社としては、労働基準監督署やハローワークなど公的機関に調査されたくはないので、そのあたりかと思いますが。

sanana2007
質問者

お礼

ご回答いただき助かりました。またよろしくおねがいします。