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年金受給者の所得について

個人事業主です。義母に仕事を手伝ってもらっているので給料を少しでも支払いたい(経費にしたい)と考えています。義母は69歳の年金受給者で私の健康保険上、税法上の扶養家族となっています。義母の収入は、公的年金約120万円、私への貸付利息96万円です。 扶養家族から外れない範囲で給料を受け取るにはいくらまで可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>実は義母は来月転居し義兄の… そういうことなら、税法上は、 >私への貸付利息96万円… 「生計が一」でなくなれば、これは「雑所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 4~12月分で 72万ほどとしても、給料を払う以前に「所得」が 38万円をはるかに超えているため、兄の控除対象扶養者にもなれません。 >そうしないと嫁に叱られます… 兄の控除対象扶養者にしてほしかったら、利息を帳消しにしてもらうことですね。 >義母の健康保険に影響が出ないように… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは兄の会社にお問い合わせください。

yoroyoro58
質問者

お礼

誤って補足にお礼を記載していました。 あらためて ありがとうございました。

yoroyoro58
質問者

補足

雑所得ですか。 下手なことをするとやぶへびになりそうですね。 利息は義母へのおこずかい程度の気持ちで支払っていましたので、早急に返済することとします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#109588
noname#109588
回答No.2

一般的に130万以上の収入があれば、扶養にはなれません。 しかしこの130万円というのはあくまでも基準であるため、 すべての健康保険組合がそうであるとは限りません。 以前いた会社の健康保険組合では、本来、所得税のラインであるはずの103万円を基準にしていた組合もありました。 義兄さまの会社の健康保険組合に相談されたほうがよいでしょう。 なお、個人事業主の経費計上は#1様がおっしゃるように身内への給与は対象外です。

yoroyoro58
質問者

補足

>身内への給与は対象外です。 生計を一にしない身内なら可能ですよね。 義兄は組合健保ではありませんがその取扱団体により基準が違うことは知りませんでした。前もって確認することにします。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私の健康保険上… 個人事業主の方なら国保のはずですが、国保に扶養の概念はありません。 姑さんの分も 1人の加入者として国保税に算定されています。 >義母に仕事を手伝ってもらっているので給料を少しでも支払いたい… 国保が同じということは、同居しているのですね。 「生計を一」にする家族にお金を払っても、経費とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 唯一例外なのは、「青色申告専従者給与」または「白色専従者控除」ですが、どちらも 1円でも払えば控除対象扶養者とすることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養家族から外れない範囲で給料を受け取るにはいくらまで… そもそも、「生計が一」である限り、そういう概念はないのです。 >私への貸付利息96万円です… これも、「生計が一」である限り、支払ったほうの経費にはなりませんし、受け取ったほうも所得に算入する必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yoroyoro58
質問者

補足

すみません、質問の仕方が悪かったです。 おっしゃる通り生計を一にする親族は対象となりません。 実は義母は来月転居し義兄の扶養家族になる予定です。そこで、質問のような疑問が出ました。私が義母に給料を渡したために義兄の所得控除や義母の健康保険に影響が出ないようにしたいのです。(そうしないと嫁に叱られます) きちんと質問せず申し訳ありませんでした。

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