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遺族年金の受給要件
現在、厚生年金に加入の40歳台のサラリーマンです。妻、子供3人で、末っ子は16歳です。 妻の給与が年200万ほどなので、税法上の扶養家族からはずれています。 先日、妻から質問されましたが、私に万一のことがあった場合、妻は扶養からはずれているので遺族年金を受給できないのでしょうか。 家計を支えてもらうため妻にも働いてもらっていますが、実際の収入のほとんどは夫である私の収入に頼っている状態ですので、「生計を一にしている」ことは間違いないのですが。 ご存知の方、どうぞ教えてください。
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遺族厚生年金の支給要件(短期要件) (1)被保険者が死亡したこと (2)被保険者であったものが被保険者期間中に初診日のある傷病により初診日から5年以内に死亡したこと (3)障害厚生年金の受給者(1,2級)が死亡したこと ですので受給要件(1)を満たしています。それから扶養については、生計を同じくし年収850万円以上を将来にわたって有すると認められるもの以外であることですのでOKです。 あと子供さんが18歳に達した日以後最初の3月31日までつまり高校を卒業した年の3月まで遺族基礎年金も受給できます。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
ありがとうございました。 具体的にHPで確認できて、安心しました。 助かりました。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございました。 家内もほっとしています。