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年金受給の資格について

零細会社の事業主で、60歳になり決して高額所得者ではないものの、普通のサラリーマンくらいの所得がある父は、すぐに年金を受給することができなかったそうです。 65歳だか70歳だかになれば、働いていて収入があっても、満額ではないながらも年金を受け取れるようになるらしい、と聞いてきたみたいですが、詳しいことはわかりません。 所得がある場合、何歳になったら、年金をどのような形で受け取れるようになるのか、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • kitiroemon
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回答No.1

父上は事業主ということですが、60歳以降も「給与」所得者で、厚生年金に加入していたかどうかで違ってきます。 もしそうであれば、在職年金制度という仕組みで、給与収入額によっては、年金の支給額の一部または全部が支給停止になります。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf 65歳からは、老齢基礎年金は支給停止の対象になりません。老齢厚生年金のみが停止の対象です。70歳以降は厚生年金の加入者とはなりませんが、給与を受け取っていれば支給停止の対象になります。 給与所得者でない場合には、所得があっても支給停止の対象にはなりません。