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全経2級、建設業計理士2級は「個人商店」「株式会社」?

はじめまして 日商3級→個人商店 日商2級→株式会社 と覚えたのですが 全経2級、建設業計理士2級についてはどっちでしょうか? 例えば「給与から控除した社会保険料を会社と社員で折半した」 と言う問題は「個人商店」か「株式会社」によって使用する勘定科目が変わってくると思っています。 よろしくお願いします。

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noname#120274
noname#120274
回答No.3

補足ありがとうございました。 個人事業者の場合、事業主が私用で使うような支出について資本金(引出金)を使用することになります。 なので居住用の水道代や電気代を払ったとか私用で使った車のガソリン入れたとか自分の国民健康保険料や国民年金を払ったという場合などです。 従業員と折半の社会保険料個人事業主が個人的に使用するものではありませんので法定福利費で問題ありません。 たぶん資本金勘定をどういうときに使用するかがよくわからなくなっちゃている気がしますので確認してみてみたほうがいいのかもしれません。

fdshjs
質問者

お礼

資本金勘定の使用についてよく調べてみます。 何度もご回答ありがとうございます。 また機会があったらよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

noname#116820
noname#116820
回答No.4

各種検定試験の試験規則をみてみてください。 必ずや記してあると思います。たとえば、日商簿記検定2級→株式会社での経理を担当することができる。とか、高校程度の簿記会計を理解している。 などと、記入してあるはずです。

fdshjs
質問者

お礼

わかりました。見てみます。ありがとうございます。

noname#120274
noname#120274
回答No.2

・3級は資本金、2級は法定福利費になると思っていました。 会社負担分については個人事業者でも会社でも経費にすることができますよ。 ちなみに資本金だと思った理由を教えてもらえませんか? 他の仕訳も変わってきちゃうかもしれませんし。

fdshjs
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 私の頭がごちゃごちゃになっていると思うのですが 例えて言うと http://okwave.jp/qa4468438.html このような場合、 3級は資本金、引出金、2級なら法定福利費にならないのでしょうか?

noname#120274
noname#120274
回答No.1

・例えば「給与から控除した社会保険料を会社と社員で折半した」 と言う問題は「個人商店」か「株式会社」によって使用する勘定科目が変わってくると思っています。 個人商店か株式会社かどうかはわかりませんが勘定科目変わらないと思いますけど・・・。

fdshjs
質問者

お礼

大変参考になりました。

fdshjs
質問者

補足

え! 3級は資本金、2級は法定福利費になると思っていました。