- ベストアンサー
雇い止めの辞令を返したい
先月23日に、臨時職員としての契約を3月31日までとするという内容の辞令をもらいました。それについて質問番号4783401で理由書の交付請求をすることを教えていただき、職場の長に出してもらいました。 内容は次の通りです 1 任用期間が3月31日までの契約である 2 勤務に関する指示に対する反応が遅く、仕事に積極的に取り組む姿勢に乏しい 3 勤務姿勢が高圧的で協調性に乏しく○○会員及び客先の評価が低いこと となっていますが、まったく身に覚えのないことで、いいがかりといえるもので、断じて納得できません。 私としては2月23日に渡された辞令をつき返して、雇い止めを受け入れないという意志を示したいと思っていますが、それをすると何かまずいことがあるでしょうか。それとも他にもっといい方法があれば、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私は実質的には正職員と変わりないので 貴方がどれだけがんばってるか、仕事の内容が正社員と同じか、それ以前に..... 多分、平成19年4月~20年3月の1年間の契約をし、20年3月の時は会社も貴方も継続の意思があったので 2度目の契約が平成20年4月~21年3月で結ばれた。 ところが平成21年2月、ここで会社が継続を望まなかった、その理由は...1.2.3. この理由は誰かと比較した相対的な評価でなく、あなたの絶対的な評価です。 貴方より成績が悪く顧客の評判の悪い人がいる・・・これは貴方の契約を継続する理由にはなりません。 契約とは双方が合意して成り立つもの、一方が拒否すれば契約は不成立です。 それを覆したいなら拒否が違法だと認めさせるしかないので、専門家の力を借りないと無理でしょ。
その他の回答 (2)
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
正直、難しいでしょう。 理由の中に、顧客関係からの評判と言うのがありますよね? 臨時社員なら、当然ですが雇用期間が最初に設定されていますよね? その期間で、次の契約を更新するかの選択権は、会社にも相談者さんにもあり、会社側が更新と言う選択をしなかっただけです。 それに異論を唱えて、辞令書を突き返しても、会社側に相談者さんを雇用する意思がなければ、無駄な行為と言えます。 知らない間に、相談者さんが不評を買っている場合もあるのではないでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 私が不評を買ったことはあるかもしれませんが、他の職員に比べて多いということはないです。雇い止めになる理由は職場のトップに嫌われたということだけです‥‥といってもなかなか信じてもらえないかもしれませんが。 私は実質的には正職員と変わりないので、この程度の理由で実質的な解雇の処分はできないと思っていますが、どうなのでしょうか。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
http://okwave.jp/qa4783401.html こちらに示された法的な対応 (1)契約締結時の明示事項 これはどうですか、多分明示されてたのでしょうね (2)雇止めの予告 1ヶ月と5日前の予告であり法的に問題ない (3)雇止めの理由の明示 明示されました。 質問に書かれた内容からは第三者の評価が理由となっており、身に覚えが無いと反論しても議論がかみ合わない (4)契約期間についての配慮 これは単なる努力義務 契約期間満了で法に則った手順で解雇された場合は個人の力では太刀打ちできませんよ。 合意を得るような手続きでは無いので辞令を返しても全く無意味。 組合のような組織に助けを求めて立ち向かうしか方法はないと思います。
補足
回答ありがとうございます。 (1)の契約締結時の明示事項は19年4月に初めて契約したときから今まで、一度も示されていません。 (3)雇止めの理由の明示は全く具体的ではありませんが、問題ないのでしょうか。
お礼
どうもありがとうございました。法律相談を受けるなど、方法を考えて見ます。