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辞令交付日について
たとえば会社の事業年度が1月1日~12月31日とか4月1日~3月31日までとした場合で、会社の事業年度にあわせて人事異動をするような場合、もし、4月1日とか、1月1日が休みの場合(就業日でない場合)の辞令交付の日(組織変更の日)はどのように考えればよいのでしょうか? 休日を無視するのか、あくまで就業日である、つまり休日にあたった場合は、日にちをずらすのか、どちらが適切なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- zorro
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回答No.1
休日に当たった場合でも日付は休日の日にします。交付は翌日でかまいません。