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雇い止めと不正受給について

初めて利用します。よろしくお願いいたします。 ・私=40代、女性。地方都市にある某大手企業の工場で「臨時従業員」として働いて半年になります。(雇用スタートは2006年9月21日) ・実はうちの会社は、「雇い止め」という制度があります。これは1年のうち11ヶ月だけ労働契約を結び、1ヶ月間は「解雇」されると言う形。つまり労働契約は最長11ヶ月でそれ以上の更新はないということです。それ以降は再雇用という形になります。 ・上記の再契約は個々によります。つまり再契約がない場合(=クビ)もあり。 ・上記の1ヶ月間の「解雇」の際には、再契約の有無を会社から通告されます。つまり会社を辞める際には、再雇用の有無が本人にはわかっていると言う前提です。 ・会社は、解雇の際、「離職票」の発行はOKとのこと。 こういった環境で、「雇い止め」を迎えた場合。。 1) 離職票を手に、ハローワークに受給の手続きに行った場合、 1ヶ月先に働く「再雇用先」が決定してるということで受給はできないのでしょうか? ↑1ヶ月間のみの受給はできない?(=不正受給になりますか?) 2) (上記が不正受給だったとし)不正受給が発覚した場合、 現在勤めている会社の担当者は、コンプライアンス(法令遵守)の観点から次回の契約は「契約しない(=失業)」と言っています。 これは問題のすり替えでは? あくまでこれは、本人とハローワークの間の問題だと思うのですが。。  ご教示いただければ、幸いです。

みんなの回答

回答No.2

こんにちは。 以前に質問者様と同様の条件で自治体(町役場)の臨時職員をしていました。 実際に1か月間の雇用保険を受給しました。(平成12年、13年) 初年度は不正受給の意識もなく、翌年はもしやと思い、ハローワークの 職員に正直に事情を説明しましたが、「?」といった反応のまま、 結局受給したと記憶しています。 不正かどうかはハローワークに問い合わせされることとは思いますが、 そもそも1か月あける契約は、雇い止めの合理性を高める(=クビにしやすくする) 目的なのかどうか、疑問ですよね。(私が質問してるみたいですが) 労働者は休みたくないのに無給になるわけで、私個人的には雇用保険受給 対象のように思いますし、あるいはこういう契約に不法性があるように思います。 詳しくないのに回答してすみません。

Turquoise3
質問者

お礼

そうですか、同じような条件で働いている方がいるんですね。。 なんとなく、心強くなります。 現在は、回答者様が受給されていた頃と情勢が変わっていますので 単純に比べることは出来ませんが、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)無論、ハローワークは、キチンと会社への確認など調査しての支給です。これは、不正受給となり、その後も一切、渉外に渡って、受給対象となっても、受給できなくなります。 2)不正受給が発覚すれば、どこの会社でも、契約には、尻込みしたくなります。

Turquoise3
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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