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不法行為責任について
年次有給休暇を取得することに対して、 勤務評定に影響させる旨をほのめかしたり(実際影響が出ているかもしれませんが、確認する術がありません・・・)、取得の申請に対して、代出代休を強要する上司がいます。(強要というより強制です。その割に上司本人は、年休をかなり消化します) 労働基準法39法、就業規則の規定を説明しても、 「権利ばかり主張されても、まずやることをやらなきゃいけないんじゃない?」 としか言わない人です。 会社側にこのことを説明しても、上司は間違ってないとの見解です。むしろ、シフト勤務で交代手当(月額¥15000)を出してる関係で、それが当たり前だとの事。 このような状況にありますが、 「故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 に、あたらないものでしょうか。不法行為責任は問えないものでしょうか。 よろしくお願いします。
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労務関係のことにには全く詳しくありませんが、民法の不法行為責任を問うということは、裁判上の請求でなければ意味をなさないと思いますし、現実的ではないと思います。つまり請求内容を内容証明郵便にして送りつけても黙殺されればそれまでですから、裁判にしなくては意味が無いわけです。 また、民法の不法行為責任は相手方の故意、過失と損害の存在をを原告側で証明する必要がありますし、ハードルは高いといえます。 労働組合があるなら、そちらへまず訴える。労組が無いなら、同じ意見の仲間を募って、会社の上層部へ訴えるなどでしょうけど、もし労組が無いならかなり難しそうです。管理職を除く一般職員のほとんどが賛同してくれるとかなら、一定の効き目はありそうに思いますが、どのような組織かによりますね。
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- neKo_deux
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> 強要というより強制です。 自宅から無理矢理連れ出される、会社から帰してもらえないのなら、拉致・監禁です。 警察の管轄ですので110番通報を行なって下さい。 会社が有給休暇を使わないでくれ、代休を取得してくれって「お願い」をする事は、問題になりません。 労働者側が何も言わないのなら、同意しているものと見なされます。 > 「故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 労働者側が、 ・有給休暇を申請 ・休む という権利の行使を行なっていないのですから、対象外です。 食事をして、代金の支払いを忘れた客に対して、「ちょっと、支払いを忘れてますよ」と言って支払われれば済む問題を、無銭飲食に出来ないか?損害賠償請求が出来ないか?ってな事を言っているようなもので、裁判所に持って行っても、まずは普通に権利の主張、請求を行うように諭されると思います。 そういう事を行なった上で、賃金が支払われないのであれば支払いを請求、不利益な扱いを受けるのなら、改善と地位の確認などを請求して下さい。 > まずやることをやらなきゃいけないんじゃない?」 有給休暇は、本来ならやるべき業務を免除される権利です。 有給取得時は、やるべきことをやった事になります。 有給の取得を理由に不利益な扱いや解雇を行う事は出来ません。 > 会社側にこのことを説明しても、上司は間違ってないとの見解です。 「労働基準監督署で精査してもらうので、書面で回答を下さい」と、回答を受け取り、実際に内容を精査してもらうとか。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
会社には労組はありませんが、何回か連合の支部の方へ相談には行きました。 しかし、周辺の企業の労組がそこに属しており、また、周辺企業の従業員の話を聞いていても、労組が機能していないようなことをたびたび聞くので、正直あてにならないと感じております。 ありがとうございました。
補足
>労働者側が、 ・有給休暇を申請 ・休む という権利の行使を行なっていないのですから、対象外です。 権利の行使を行うことにより、報復人事の可能性が高くなります。前述しましたが、報復人事の確認のしようがなく、その点でも困っています。 申請に対しての強要(強制)なのです。 結果、短期消滅時効にかかり、自己の権利が侵害されているものと思い、相談しました。 上司に対して、不法行為責任を負う可能性があることを凛として主張することができれば、相手も少しは慎重になると期待しているのですが・・・。 あと、月額¥15000の手当てを支給していることを理由に、年休の取得を拒否(従業員は拒否と捉えています)する行為は、視点を変えれば、年休の買い上げともとれませんか?
お礼
ありがとうございました。
補足
>ハードルは高いといえます。 ということは、不法行為が成立する余地はあるということでよろしいでしょうか?