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会社都合解雇の際の年休消化について
- 就職活動中のフリーターがコンビニで働いているが、会社都合の解雇があり、年休の消化について悩んでいる。
- コンビニの店舗改装があり、給料保証が出るが、新しい会社に入ることになり、年休の権利が消滅する可能性がある。
- 改装中に勤務を続けられない場合、給料保証は貰えないため、短期アルバイトを探す予定。
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いわゆる移籍、Aを解雇になってBへ就労斡旋されたと解釈できます。 通常は倒産に伴う事なので、会社が変わるという表現が引っ掛かります。移籍しなければならない理由がポイントです。 リストラの一種とも言えるでしょう。詳細次第ですが。 倒産であっても会社都合なので、補償を要求できます。取れるかどうかは疑問ですが、その中に年休消滅分なども含めます。 休業手当ですが、改装明けと言っても移籍ですから継続すればなんてのはおかしな理屈です。先に書いたように詳細不明なので何ともですが、就職の事なんか伝える義務はありませんし、改装後に何日かでも勤務すれば十分でしょう。 また、休業手当と年休はダブってもらう事はできませんので、休業手当を放棄して全部年休にした方が実際の額は多いかもしれません。
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- seble
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たぶん、あなた自身もはっきり理解されていないと思うのですが、単に店の改装だけの事であって、継続雇用、経営者が変わる事無く、つまりは移籍でもなければ解雇でも無い事になるのでしょう、たぶん。 休業手当は、会社都合で仕事ができない場合、今回のように店舗改装で一時的に閉鎖したりして仕事ができない場合に、会社の都合であるが故に労働者に補償しなければならないから出ます。 改装が終われば休業も終わり、出勤という事になるのですが、ここで出勤できないという事は、つまりは労働者の都合による欠勤という意味ですね。やめるのであれば自己都合による退職となります。 退職するまでは籍があるわけで、休業手当の対象になりますが、しかし、会社としてはやめる人間に休業手当を出すのは渋るでしょう。トラブル防止のために、できれば再開後も少しは勤務した方が良いと思います。 ただ、年休にするなら休業手当ではなくなるわけで、会社としてもまだマシに思うでしょう。退職に先立ち残っている年休を消化するのは当たり前の事なので、嫌がる会社も多いようですが拒否はできません。 ps フランチャイズとは経営形態の事です。あなたの雇用形態と直接の関係はありません。これは本社のパッケージで営業しますが、各店舗はあくまで独立経営で、それがオーナーの経営となります。オーナーとは経営者の事。独立した経営者ですから、フランチャイズチェーンの本社の社員などではありません。 ただ、チェーンには本社直営店もあります。これはオーナーが本社なのです。ですから、いわゆる普通の個人のオーナーは存在せず、店長や管理者は本社の社員となります。 また、直営店に勤務しているバイトは、本社に雇用されている事になります。オーナーが本社であり、店舗個別のオーナーは存在しませんから。
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回答ありがとうございます。 休業後に退職した場合でも法律上は手当ての対象になるのですね。 休業後の勤務しついては私も出来るならばしたいと考えております。 フラインチャイズ、本社経営の分かりやすい説明ありがとうございます。
- saltmax
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#4さんの回答の通り 看板のかけかえだけなのか 経営する会社も変わるのかというところが 不明だとその扱いも異なると思います。 経営が変わって解雇になるとすれば 30日前に通告しなければならないので 不足する日数は解雇予告手当として支給されるでしょう。 手当は平均賃金以上なので日当の額ではないかもしれません。 年休等は消滅するのでお金で解決する交渉をするということでは ないでしょうか。 その場合、新しい店舗への改装中の給料保証というのは休業手当ではなく 新会社が新しく雇う従業員を確保する為の準備手当とか保証金のようなものになるでしょう。 解雇して従業員の身分でない人に改装中の休業手当は不要です。 経営する会社がかわらなければ 従業員の立場に変化はないので 年休も継続されるでしょうし、改装期間中の休業手当もあるでしょう。 休業手当は平均賃金の6割以上なので有休をとった場合の賃金よりも 低いですが 労働を免除されている日に有休はとれないので もし予定して既に有休を申請している場合を除き 店舗改装中に有休消化はできないでしょう。 引き続き勤務して新店舗がオープンしてから 労働日に申請して取得することになると思います。 権利ですが、そんな時期に有休申請なんかしたら 何を考えているのと思われることは間違いないと思いますけど。
お礼
私の場合、看板のかけかえになると思います。説明不足で恐縮です。 店長の言う休業補償はどこから支給されるのかがポイントです。 6割の話は過去にあり30日前の解雇予告もない為、継続雇用という形が濃厚なのでしょうか。 年休の取得を申し入れる際には、店長との関係がギクシャクしようと構わないつもりです。しかし、それが休業前だと話がややこしくなりそうで不安です。 回答ありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>先日になって、コンビニ会社自体が変わると伝えられました。 直営店なのかオーナー(フランチャイズ)なのかで変わります。 直営店でコンビニ会社自体が変わるのなら、転籍できるかどうかになり、 転籍が可能であれば、新しくなるコンビニ側でいままでいた店員をそのままの状態で引き継ぐのかどうかによります。 ただ、直営店の場合には、転籍されても前のコンビニ会社の条件や待遇を継続しないことが多いです。 理由は、まるっきり違う会社だからです。 こちらの場合なら、退職に伴う買い取りの申し出をしてみる、会社側の義務ではないのと、買い取り金額は会社の一存ですけど。 オーナーが居る場合で、このオーナーが個人事業主としてや法人契約でフランチャイズ契約を行っていて、フランチャイズ先が変更になるだけなら、基本的には継続雇用となります(コンビニ会社が直接雇用しているわけではなくオーナーが雇用しているから)。 なのでこちらの場合には年次有給休暇は継続することになります。 >店舗改装中には給料保証が出ますが、「改装開けに勤務を続けてくれることが前提」と店長は言っていました。 これは駄目。 会社都合による休業ですので休業手当が必要となり、改修後継続しないと出さないというのは違法です。 ですが違法でも出さない場合もありますので。 直営店であれば、改装期間中は近隣にある他の直営店で働かせるなどの調整が必要で、どうしてもそれが不可能なら休業補償になります(通勤可能範囲であるのに他の直営店での就労を拒んだ労働者には休業補償は不要となります、代替処置を拒否してますので)。
お礼
私の勤務しているお店はフランチャイズです。 基本的には継続雇用。 お店が変わるのにどこから休業補償が出るのかと考えたとき、 フランチャイズのオーナーは企業の社員であって、その下はオーナーに雇われている為、年休は消滅しないのではないかと思いました。 改装後の勤務を前提は違法なのですね。 回答ありがとうございました。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
>就職先が決まり次第退職日を決め、年休を取得する予定/// と言う事は、就職先が「すぐに来てくれ」と言えば・・・年休は数日しか取れないわけで・・・ もともとが普段から消化していないと・・・取らず仕舞いで終わる物です。 店舗改装中の給料保証は、継続勤務が条件と言うのは一般的かと・・・ 就職の時期が決まらないのは、貴方の都合ですので・・・ 改装中も年休扱いにして貰う・・・・ 改装開けに1日でも勤めれば給料保証を貰う・・ 年休と給料保証がダブりますが、片方しかもらえません。 1ヶ月かけて改装して、1ヶ月年休があったとしても・・・給料は1か月分です。 仕方ないです。 いやなら両方諦めて、次を探す・・・
お礼
回答ありがとうございます。 就職先がすぐに来てくれと言った場合でもアルバイトの方は年休を消化しきった日に退職と考えていました。 給料補償についてはもちろん継続して勤務するつもりですが、やはり勤務出来なくなる時期が不透明です。私の都合なのですが、改装云々が無ければこういうことにはならないので、そこはお互い様というわけにはいかないのでしょうか。
会社同士の引き継ぎにもよりますが、実質的に給料、年休の保証は難しいかと思います。 正社員なら問題になりますが、アルバイトだと有耶無耶にされる公算が大きいです。
お礼
アルバイトだと難しいですか。 店長にはもう少し前もって教えて欲しいものです。 回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 移籍、ですか。 店長から店が変わると伝えられた時に、新店のオープン日に新しく入社ということになるのですか?と聞いたところ、そうだと言っていました。が、物事全てに正確でない店長ですので本当にそうなのかは疑問です。 休業手当ですが、就職先が決まり改装後には一度も出勤することが出来なかった場合どうなるのでしょうか。