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「自分で作ったアクセサリーを姉に売る」場合、法律的には税金はかかるのでしょうか?

「自分で作ったアクセサリーを姉に売る」場合、法律的には税金はかかるのでしょうか? 実際行なっているわけではなく、日本の法律的にどうなのかが知りたいです。 相続税?消費税?などがかかるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

あなたがアクセサリー販売を営業として行っており、客の一人としてお姉さんが買った場合は所得税および住民税の課税対象になります。 またアクセサリーの年間売上高が1000万円以上なら消費税の課税業者となります。 相続税は全く関係ありません。

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

消費税は1000万以上なのですね ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「相続税ではなく贈与税なのですね。」 110万円以上の価値が付けられるものを「上げた」時には贈与税が貰ったお姉さんにかかってきます。 「売った」ならば、代金から経費を引いた額が「事業所得」です。事業所得という区分で課税対象となるということです。  所得税として納めますので、確定申告で申告します。

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

あげるのと売るのでは違うのですね。 ありがとうございます。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

1 事業として「アクセサリー販売業」をしてる場合に、その中のお客さんにお姉さんがなっていたとしても、法的になにも問題はありません。  売上げには消費税が外税か内税かどちらかにしても課税されてるわけです。課税事業者になっていれば、申告して納めるだけです。 2 1でなければ資産の譲渡所得に対しての譲渡所得の対象になりそうですが、日常使用する資産の譲渡は譲渡所得はかかりません。非課税です。 3 相続税と言う税目が出てますが、相続税は貴方が死んだときに貴方の財産をお姉さんが受けたときにでる税金です。   貴方が生きていてお姉さんに差し上げるものは「贈与税」の対象になるわけですが、貴方が作ったアクセサリーが110万円以上の価値がない限り、贈与税の対象にはなりません。 4 3のように贈与するのではなく、売るという場合ですが。 上記2で説明した「日常使用する資産」の中に貴金属は含まれてません。 つまり貴金属を売った場合にはその差額は譲渡所得となります。 5 あなたが作るアクセサリーの材料が貴金属であり、それを貴方がお姉さんに売った場合には「譲渡所得」になります。  この場合には貴方が「事業をしてしてるか否か」は関係ありません。

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

相続税ではなく贈与税なのですね。 大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

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