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海外へのスマホアプリ販売に対する海外の税金について
Androidのアプリを開発しており、一部で有料販売またはアプリ内課金を行おうと考えているのですが、税金の扱いについて質問があります。 まず、日本国内のユーザーへ販売する場合は、 私は日本国内に在住する日本国民ですので、日本の消費税、所得税が掛かると思います。 (私の場合、どちらも控除額内ですので、実際には収めていませんが。) では、アメリカのユーザーへ販売する場合は、どうなるのでしょう? インターネットで検索しても、海外への販売では日本の消費税は掛かりません!という情報ばかりがでてきて、現地に収めなければならない税金についての記述が見当たりません。 アメリカにはSales Taxと云う販売税があることはわかったのですが、これは国外からの消費に対しては課税されないのでしょうか? それとも控除額が(日本のように)個人での売上では到底到達しないような額なのでしょうか? ちなみに、EU圏ではVATがかかると思いますが、これはAndroidの場合Googleが代行してくれるようです。その他の地域では販売者の責任をもって徴収、納税してくださいと書かれています。 日本人が日本からアメリカへアプリを販売する場合、アメリカでの販売税はどのように取り扱えばいいのでしょうか? 法律に関わることですので、出来る限り信頼できる情報源も示して頂けましたら幸いです。 よろしくお願い致します。
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- trytobe
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面倒なことに、アメリカは「州ごとに消費税が違う」「適用品目によって消費税率が違う」(日本で軽減税率とかいっているのと同じ)なので、 eBay などのオークションやネット販売などでも、「同一州内のお客様は消費税○%、州外の方は無税」という扱いになっているくらいです。これが、Amazon が有利になっているとして責めれらている背景でもあります。 ニュース|永野・森田会計士事務所|ロサンゼルス・全米 経理、簿記、監査、税務の日米会計エキスパート 米国公認会計士事務所 http://www.nagano-morita.com/news.php?itemid=340 目覚めよ!日本人。 — アメリカでは州ごとに消費税が全然ちがい、客が州外から通販でモノを買うと消費税がつかないところが多い。 http://tomoya-jinguuji.tumblr.com/post/57806238265/ 法律50州を列挙するわけにはいきませんので、州外へ売るものの消費税としてそういう、州法が個別になっているので、連邦法として統一されたものもない、という点をご理解ください。そうすれば、Amazon の法令順守対応に追従するのが得策であることがよくご理解いただけると思います。 アメリカ 消費税 州外 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB+%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E+%E5%B7%9E%E5%A4%96
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご教示頂いたURLを拝見しました。 アメリカでは州税として販売税が存在するのですね。 日本からアメリカへのアプリの販売を行う場合も、州外から州内への販売ということになるという理解でよろしいのでしょうか。 「アマゾン税」について読みましたが、カリフォルニア州では、詳細な条件等はさておき、売上額が100万ドル以上のインターネット小売業者が課税対象ということですね。 ここから考察するに、日本からアメリカへのアプリ販売は、全く非課税か、日本と同じようにかなり高額な控除額が設定されているので、趣味で数万円の販売を行うだけであれば、申告も納税も考えなくて良いということですね? 州外から州内への販売ではSales Taxはかからず、州内で消費した最終消費者のUse Taxのみがかかる(消費者の責任での納税)ということでしょうか。 いずれにしても、日本での納税と同じように、売上が高額になったらその売上で税務アドバイザーを利用して納税を考えるというスタンスで良さそうですね。 ありがとうございました。 認識違い等ございましたら、ご指摘ください。