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労働基準法上
現在勤務している会社では、駐車場を借りており、毎月々地代を支払っています。その地代なのですが、給与から天引きされており社員が負担するというふうな仕組みになっています。どうも私的には会社に仕事をしにきているのに私たちが駐車料金を支払う形が納得できないのですが、労働基準法他の法律やなんらかの法律に反するようなことはないのでしょうか?皆さんの会社もそういうことありますか?
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「会社で使う何ものか」について、 「会社が負担しなければならない」という法律はありませんし 「社員に負担させてはならない」とする法律もありません。 まあ、「会社が負担すべきであろう」とは思いますけど。 普通は労働組合等の活動で会社側に負担して貰うように交渉することが多いです。
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- zorro
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回答No.1
受益者負担が原則です。法律上問題はありません。いやなら自動車通勤をしないことです。
質問者
お礼
ご意見ありがとうございました。
お礼
そうですよね。わかってはいるんですけど納得できずという感じでしょうか。 「会社が負担すべきであろう」とは思いますけど。 ↑お言葉をいただけでもよかったです。 ありがとうございました。