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障害年金の遡及の限度年数です
障害年金の遡及ですが 5年以上遡る方法はないのでしょうか。 とても困っている人(親戚)がいるのです。生活保護は取りたくないそうですし 私の方としても、賛成したくありません。 どうか何かの方法がないでしょうか。
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まことに残念ですが、法律できまってることです。なにか他に制度があればいいのですが、私が知る限りわかりません。
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- kurikuri_maroon
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回答No.2
国民年金法第102条で 「年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過 したときは、時効によって、消滅する。」、 厚生年金保険法第92条で 「保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって、 消滅する。」と、 それぞれ定められていますので、 残念ながら、5年を超えてさかのぼることはできません。
質問者
お礼
役所の不正にしても5年前しかさかのぼって賠償できないようですし、どこかで線引きは必要ですね。 あとは何をしていけばよいのか、そこまでは私が入り込めるものでもないですし・・・。 自分を納得させることができました。 ありがとうございました。
お礼
そうですか。障害年金は福祉制度であり生活保護もまたそうですね。 遡及ができることだけでも良しとすべきですね。 私にも関係ないことではありませんし、よく話し合ってみます。誇り高い当の家がどう考えていくかですが・・・。 ほんとうにありがとうございました。