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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害年金の遡及請求について)

精神障害年金の遡及請求について

このQ&Aのポイント
  • うつ病で寝たきりの状態の私が障害年金請求の手続きをするのは難しい
  • 遡及請求の診断書代を払う余裕がないため、まずは障害年金のみ申請することを考えている
  • 障害年金と遡及請求の申請は同時でないとダメなのか、通るか不安

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 何か勘違いをされているようです。 障害年金には、 本来請求(障害認定日請求)と事後重症請求とがあります。 遡及請求は、本来請求の一種です。 通常、障害認定日(初診日から1年6か月経過後)から 1年以上経ってしまってから障害年金を請求するときには、 本来請求(遡及請求を含む)と事後重症請求を同時に行ないます。 むしろ「鉄則」だと思って下さい。 本来請求(遡及請求も含む)が認められなければ、 事後重症請求として審査し、それによって受給の可否が決まります。 要するに、 障害認定日の後3か月以内の受診時の診断書と、 請求日の前3か月以内の受診の時の診断書の、 計2通を用意することが大事です。 (意外と知られてなく、社会保険事務所さえ誤った説明をすることも) 前者の診断書は、本来請求(遡及請求も含む)のためのもの、 後者の診断書は、事後重症請求のためのものです。 前者の診断書で、 障害認定日のときに年金でいう障害の状態だった、 と認定されれば、 最大で、障害認定日の翌月分までさかのぼって支給されます。 (但し、さかのぼれるのは、現在から最大で過去5年前の分まで) この「さかのぼり」が認められなかったとき、 つまりは「事後重症請求」としてしか見てもらえないときは、 いまの状態が年金でいう障害の状態である、と認定されれば、 請求した翌月分から支給されます。 また、絶対にさかのぼって支給されることはありません。 なお、主に障害厚生年金の場合ですが、請求するときに、 「本来請求がダメだったら、事後重症請求としてでもいいですか?」 という確約書のようなものも取ります。 これも、意外なほど知られてなく、 社会保険事務所も要らぬ誤解を招きたくないために この確約書をわざと書かせなかったりすることがありますが、 前述したように、2通用意するのが鉄則であることから、 こういう確約書も、当然、存在している意味があるのですよ。 ということで、遡及請求をしてみる・してみないとで、 受給額に大変な開きが出てしまうことになります。 実際にどちらで受給が決まるか、ということは、 請求してみないことには始まらないので何とも言えませんけれども、 遡及請求こそを考えてみる、というのは、鉄則だとお考え下さいね。  

noname#29231
質問者

お礼

やはりそうですか。 ある社会保険事務所では認定日以前の分を請求する事を遡及請求と言うと教えられました。 納得がいかなくてもう一度電話をしたら「以前にも何度か質問されましたか?」という応対をされたので他の社会保険事務所に電話して聞いてみたところ、 私は4年程医者にかかっているので認定日以降の今までの分を申請する事だと言われました。“事後重症請求”というのですね。 最初に社会保険事務所に訪れた時は診断書を1枚しか渡されなかったのです。 確約書についても再度聞いてみます。 大変丁寧で分りやすい御説明ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは。 それでは、もう少し続けさせていただきましょうか(^^;)。 まず最初に、保険料納付要件について。 「初診日のある月の、その2か月前」から過去へと12か月間、を見て その12か月間に保険料の滞納がなければ良いのですが、 この要件に関しては、平成28年3月31日までの特例措置です。 原則の保険料納付要件は、 「初診日のある月の、その2か月前」から過去へ全被保険者期間を見、 保険料の滞納がその期間全体の3分の1以上を占めていない、 ということです。 こちらは、滞納が飛び飛びであっても、滞納の合計月数が 全被保険者期間(厚生年金保険のときを含む)の3分の1以上、 ということになっていなければ、OKです。 質問者さんは、このどちらかの保険料納付要件を満たしたわけです。 それが、社会保険事務所からの回答の主意です。 質問者さんは、初診証明(受診状況等証明書)を取り、 障害認定日時点の診断書を書いていただいているわけですから、 現時点での診断書と併せて、 あとは、2通の診断書との整合性に十分に注意を払いながら 病歴・就労状況等申立書(本人が記載すべきもの)を仕上げて下さい。 すべての書類が仕上がりましたら、 裁定請求書(口座番号等を書くようになっていますね)と併せ、 これらの書類のすべてについて、 必ず、自分用に、各々複数部(2部程度)のコピーを取って、 社会保険事務所に提出する前に、自分の手元にコピーを残して下さい。 というのは、社会保険事務所に提出したあとで 細かい本人照会がなされるケースが少なくないからです。 もうおわかりかとは思いますが、 社会保険事務所へは、2通の診断書を同時に出すことになります。 障害認定日時点のもの(本来請求・遡及請求用)と、 現時点のもの(事後重症請求用)の、計2通というわけですね。 必ず、障害認定日時点のものは出し忘れないで下さい。 そして、必ず、「障害認定日時点のもので遡及請求にします」と伝え、 かつ、「遡及請求が認められなかったら、事後重症請求にして下さい」 とも伝えて下さい。 ここを伝えることがポイントです。 そうすると、社会保険事務所は、 「「こういう請求方式でいいですよ」と認める確約書を出して下さい」 と、簡単な手続きを求めてくるときがあります。 (確約書が必要無く、口頭の「わかりました」で終わるときもあり。) この手順で、遡及請求も事後重症請求もできます。 要は、2つを同時にやってしまえば良いだけのことですよ。 少なくとも、現状では、質問者さんが進めておられる手順でOKです。 その他、私のニックネームが示されているリンクをクリックすると、 私の過去の回答履歴をたどれることと思いますが、 障害年金に関するQ&Aには、ほんとうに数多く答えていますので、 そちらをごらんになっていただいても、 より詳細に理解を深めていただけるのではないかと思います。 よろしかったらどうぞ。  

noname#29231
質問者

お礼

何とお礼を申し上げればよいかわかりません。 それくらい感謝しております。 何度も社会保険事務所の障害年金担当者に問い合わせるもそれぞれ違う事を言ったり、詳しく説明してくれなかったりで、少し病状のキツイ私には大変苦痛でした。 インターネットにて調べて見てもやはりわかりにくく、私の理解力も乏しいので(汗)こちらの【教えて!goo】にて回答を求めたところ、何度も分かるように丁寧に説明してくださり、手順まで教えて頂けるとは思ってもみませんでした。 kurikuri_maroonさんのおかげで理解する事ができました。 本当に大変親切に教えて頂いたことを感謝しております。 この質問をきっかけにkurikuri_maroonさんに出会えたことは自分にとって大変心強いです。 本当にどうもありがとうございました。

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回答No.3

もう少しアドバイスさせていただきたいと思います。 正直申し上げて、まだまだ誤解なさっていると思われたためです。 障害年金の裁定請求(= 受給を申請すること)を行なうときは、 まず最初に、 「請求理由の傷病のために初めて医師の診察を受けた日」を 「初診日」として、 「初診日のある月の、その2か月前」から過去へ12か月間を調べ、 保険料の「滞納」がないかどうかを確認して下さい。 これは、自分で社会保険事務所の窓口へ出向いて照会します。 ほんの数分で処理できることですから、大した手間はかかりません。 保険料とは、国民年金保険料ばかりではなく、 厚生年金保険料も含みます。 これらの保険料は、事前に「納付免除」が認められていない限り、 「その月の分の保険料は、翌月末日までに納めること」という 法令上の決まりがあり、その期限を過ぎると「即・滞納」となります。 上記の1年間に1か月分でも「滞納」があった場合には、 「初診日のある月の、その2か月前」から過去へ、 初診日よりも前の、公的年金制度に加入すべき全被保険者期間を たどってゆきます。 未納があろうと滞納があろうと、全被保険者期間をたどります。 国民年金、厚生年金保険‥‥すべてです。 基本的に、20歳以降は「公的年金制度に加入すべき」ですから、 本人が手続きしていようとしてなかろうと、期間として数えます。 そして、その期間内において、 期間全体の3分の1以上の、未納・滞納の月がある、という状態だと、 障害年金の受給資格は無くなります。 つまり、ただ単に「障害の状態を満たしている」だけではダメで、 初診日よりも前の保険料の納付状況こそが、きわめて重要になります。 また、初診日以降は、いくら未納・滞納分を納めても無意味です。 受給しようとする障害年金には、全く無関係です。 初診日よりも前にきっちりと納めていることが肝要です。 保険料の納付状況が確認できましたら、次に、 その「初診日」を、「受診状況等証明書」によって確定させます。 「診断書」のことではありませんから、混同しないで下さい。 確定の際は、診療録(カルテ)に受診記録が残っていることが前提で、 初診時の受診機関の医師に証明してもらいます。 「初診日」が確定できたら、 その「初診日」から1年6か月が経った日を調べます。 この日を「障害認定日」と言います。 「障害認定日」のあと3か月以内に受診した、ということが確実なら、 その受診先で、診断書(1通目)を書いてもらいます。 このとき、もし、 その診断書の内容が「年金法でいう障害の状態」を満たしていれば、 「本来請求(遡及請求を含む)」での障害年金が認められます。 「本来請求」として認められる、というのは、 「障害認定日の時点で、既に障害の状態に至っている」 ということを意味します。 このほか、現在の受診先を、 「裁定請求をする請求日」の前3か月以内に受診して、 その期間内の状態を記した診断書(2通目)を書いてもらいます。 2通目の診断書は、 障害認定日のあと3か月以内の受診がなかった場合や、 あるいは、医師に作成してもらえなかったりした場合で 1通目の診断書がどうしても取れなかったときには、必須です。 また、1通目の診断書を書いてもらったときでも、 「その1通目で障害の状態が認められる」とは限りませんので、 その意味からも、どうしても必要です。 1通目で「障害の状態」が認められなくとも、 2通目のほうで認められれば、結果として、障害年金が出ます。 2通目で認められるようなケースを「事後重症請求」と言います。 「事後重症請求」として認められる、というのは、 「障害認定日の時点では、まだ障害の状態には至っていなかった」が その後の悪化等により「現時点では障害の状態に至っている」、 ということを意味します。 きわめてわかりづらいかもしれませんが、 「本来請求」でも「事後重症請求」でも、 いずれも、同じ「初診日」と「障害認定日」を見ています。 (社会保険事務所の説明は、誤解を招かざるを得ませんね。) では、どこが違うのか? 違いは、「障害認定日において障害の状態にあるかどうか」だけです。 言い替えれば、どちらの請求でも、 まずは、障害認定日のときの障害の状態を明らかにする、 ということが大事になってくるわけですね。 だからこそ、障害認定日のときの診断書が必要になります。 そして、その診断書さえ確保できれば、遡及請求も可能になります。 実際に遡及請求で通る(認定される)かどうかは別として、 請求そのものはできるわけです。 運良く通れば受給額も全く違ってきますから、 以前の回答でも書きましたけれども、ここは大事ですよ。  

noname#29231
質問者

お礼

本当に詳しい御説明に大変感謝いたしております。 「初診日のある月の、その2か月前」から過去へ12か月間(これは知りませんでした)の保険料の滞納はなく、社会保険事務所にて年金番号を伝え、照会してもらったところ、自分は「障害年金請求可能である」との返事を頂きました。 初診日と現在の病院が変わっているため、初診日の病院へ行き、初診日証明を取り、社会保険事務所に提出し、医師に書いてもらう診断書と、自分で書く病歴就労状況等申立書をもらいました。 医師はすでに認定日分の診断書を書きあげてもらっています。 先日、遡及請求の意味もよくわからないまま、社会保険事務所にもう1枚の診断書を取りに行き、医師に現在の状態を書く診断書を渡しました。(これは社会保険事務所に問い合わせた際、「本来なら最初の時に2枚渡すべきだったのですが」と謝られ、「それでは現在の分の状況を書いてもらう診断書をお渡しします。」と渡されたものです。) 1通目で「障害の状態」が認められなくとも、 2通目のほうで認められれば、結果として、障害年金が出ます。 2通目で認められるようなケースを「事後重症請求」と言います。 こちらの説明で「事後重症請求」の意味がわかりました。 私は勘違いしてしまっていたのですね。 申し訳ありません。それでは「遡及請求」とはどういった手続きをとればよろしいのでしょうか? 上記の私の一連の行動に間違いはありませんでしょうか? 理解力に乏しく、せっかく親切に教えて頂いているのにさらに質問を重ねてしまい申し訳ありません。 もしよろしければ、また教えて頂きたいです。 ご面倒かとは思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

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  • tika777
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.1

下記URLの内容がわかりやすく説明されていますので、参考にしてください。

参考URL:
http://www.geocities.jp/applewelfare/syarousi/seikyu.html
noname#29231
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく調べてみますね。

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