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障害年金の遡及請求について
障害基礎年金の申請を考えております。遡及請求についてなのですが生まれつきの障害で現在35歳になりますが0歳時の初診証明は取れたのですが20歳の時点ではもう病院に通っ ていないのでその当時の証明が取れません。障害者手帳も、4歳の時点でもらったのですが、治る事が無いためか役場などでも今まで更新の必要がないと言われそのままになっております。こういう場合は遡及請求は無理なのでしょうか? あともし、とりあえず普通に申請して受給されたのちに遡及請求することは可能でしょうか?
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初診証明と、障害認定日(あなたが20歳のとき)の診断書とを ごっちゃにしておられます。 別々ですよ。別々に考えます。 初診証明は、カルテ又はカルテに代わるものが必要です。 基本は、カルテが確実に存在していること。 存在していないのであれば、それを申し立てる必要があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5225661.html の回答 No.2 で それに言及しています。 これとは別に、2種類の診断書が必要です。 障害認定日時点の診断書が用意できなければ、遡及はありません。 というのは、障害認定日のときの障害状態を証明できないため。 いくら「生まれつき」であっても、それを証明できなければ、 障害年金の上ではNGなのです。ですから、そうなります。 したがって、遡及しません。 事後重症請求として、いまの診断書を用いるだけの話です。 この時点で「生まれつき」かつ「永久固定」として認定され、 治ることなど一切無い、とされて、障害年金が決まるのですよ。 これが決まったときでも、遡及はNGです。 そもそも、障害認定日時点の診断書が用意できないのですから。 障害認定日時点で現に「永久固定」だったとしても、 それをきちっと診断書で証明できなければならないのです。 自己申告や手帳の写しだけでは通りません。そういうものです。 甘くはないのですよ。それは踏まえて下さい。 ですから、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5225661.html の 回答 No.2 で記した以上のものはありません。
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- kurikuri_maroon
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アドバイスです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5229881.html の回答 N0.1 も ぜひ、参考になさってみて下さい。 気をつけるべき点や必要書類等に言及してあります。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございます。