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障害年金遡及と生活保護費返還

過去に生活保護を受けていました。 現在から遡り5年の時点より前に生保は廃止しております。 廃止から5年半経過していますので、仮に返還するものだとしても消滅時効になると思いますので返還義務は無いという解釈でよろしいでしょうか。 精神で障害年金5年遡及を認められた場合、生活保護費返還などが必要になるケースなのかお詳しい方どうぞ教えて下さい。 また、障害年金を手続する際、児童扶養手当等のように返還が生じるもの また、その可能性があるので慎重に調べた方が良い事等ありましたら わかり易く教えて頂けると大変助かります。

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回答No.1

生活保護法における返還請求には法大63条と法第78条があり、63条・78条共に非強制徴収公債権となり、5年で時効になります。78条の場合は、非強制徴収公債権は時効の援用の有無に関わらず、5年間で消滅時効になり、分納誓約や一部納付などの時効中断もありません。「障害年金」を受給しているからと言って、「児童手当」を返還は関係ありません。この点、もう少し詳しく質問していただけたら良いのですが。

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