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障害年金の遡及期間について

社会保険労務士を開業したばかりの者です。 9年ほど前から「うつ病」で入退院を繰り返している方(元会社員) から障害年金の依頼を受けましたが、初めてのことなので判らない ことがあります。 その方は初診日・障害認定日ともに確定しており、初診日証明と 認定日の診断書が取れたため、本来(遡及)請求で考えていますが、 6年ほど前(障害認定日以降)に一旦職場復帰し、その後通院しながら 3年間ほどどうにか働いておられました。(軽めの仕事) ただ、最終的にはやはり続かず、3年ほど前に退職され今日に至り ますが、このような場合果たして認定日と現症の診断書で5年間の 遡及認定が認められる可能性はあるのか、それとも5年未満の遡及 (例えば退職時まで遡及など)ということもあり得るのかという点に ついてお尋ねいたします。 ちなみに2通の診断書ともに、かなり日常生活に制約があり、いずれ も「就労不可」の記載がなされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
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回答No.1

うつ病で、労務不能だけの情報では何ともお答えしようがありません。 abcdの項目がいくつあるのか、総合的に5段階の評価はどうなのか? 日常生活に支援が必要か否かが書かれているか?等など うつ病での障害年金の申請はかなり厳しいです。遡及となるとさらに厳しいのが現実です。

xvm61437
質問者

お礼

ご親切に聞いていただきありがたく思いますが、立場上、依頼者情報 を詳らかにはできませんので、この先は行政の判断に委ねます。 ご回答でうつ病のみではかなり厳しいことが判りましたので、 少なくとも依頼者に対し予断を与えるような言い回しは避けたいと 思います。 ご回答、本当にありがとうございました。

xvm61437
質問者

補足

可能性の問題としてでしたので、診断書の具体的中身まで記述して おりませんでしたが、せっかくですのでよろしくお願いします。 <認定日診断書>  aが2、bが2、cが1、dが1、日常生活程度(3)  コメント「日常生活も家人に依存してようやく保たれている。就労       不能」 <直近診断書>  aが1、bが3、cが2、dは無し、日常生活程度(4)  コメント「日常生活活動能力が低く、労働能力なし」 となっています。

その他の回答 (1)

noname#115486
noname#115486
回答No.2

 時間系列的に、    障害認定日(6年以上前)  6年ほど前、職場復帰    となるので、遡及請求が通る場合には、5年です。    5年未満の遡及(退職日まで遡及)という方法はないです。  結局の所は、医師の診断書次第なので。医師が診断書を2通とも書かれている以上、それを提出したら良いと思います。  一度、(事後重症の)申請が通ったら、その後に、遡及請求をすることは出来なかったはずだと思うので。    大体、2通だそうと、1通だそうと、医師の診断書代が変わるだけで、審査には関係ないと思います。

xvm61437
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。 2通診断書を出す予定ですが、この場合、5年遡及と事後重症との 中間を取ったような遡及はあり得ないのですね。よくわかりました。

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