- ベストアンサー
精神障害者年金・遡及年金について
- 精神障害者年金・遡及年金についての要約文1
- 精神障害者年金・遡及年金についての要約文2
- 精神障害者年金・遡及年金についての要約文3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
障害認定日(初診日から1年6か月経過後)において 障害年金における障害認定基準を満たさなかった、とされたのなら、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準や、 社会保険審査会の裁決事例をよく調べた上で、 その決定を覆せるだけの陳述書を添付しないと、まず認められません。 つまり、やみくもに不服を申し立ててもダメです。 自分ではこれこれこう思う、というだけでは認められませんし、 以前の診断書と同じ内容を再び出すことも、それ自体が無意味です。 言い替えると、それを覆せる新たな証拠が必要、ということです。 医学的な根拠に基づいていることが重要で、 本人が「症状は重かったはず!」といくら主張したところで、 それだけで「はい。じゃあ、認めます。」とはなりませんよ。 最初に出した一連の書類は、コピーを済ませて、 自分の手元に控えてあるでしょうか?(これは「鉄則」です。) そのコピーがあれば、不服申立にも非常に役立つのですが‥‥。 (どこがまずかったか、ポイントを絞ることができるので) 社会保険審査会の裁決事例 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html 結果、事後重症請求としての取り扱いしかなされない、 つまりは、現状どおり(事後重症)の決定のまま、ということに なってしまいます。 正直、とても一個人で対応できるようなものではありませんよ。 まして、申立可能期間は、決定を受け取ってから60日以内ですから。 以下も参照してみて下さい。 障害年金における障害認定基準(精神の障害) http://okwave.jp/qa/q6185909.html の 回答番号:No.3、No.4 認定の目安(精神の障害による障害年金) http://okwave.jp/qa/q6190186.html の 回答番号:No.2 障害年金の不服審査請求 http://okwave.jp/qa/q5697866.html の 回答番号:No.1 ~ No.3 http://okwave.jp/qa/q6117487.html の 回答番号:No.1 このように、自分では「障害が重かったはず!」と思ってはいても、 精神の障害の場合にはその経過などが厳しく問われるので、 障害認定日時点ではNG、とされたときには、 その決定を覆すのは、残念ながら、非常に厳しいのが現実です。
その他の回答 (2)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
http://okwave.jp/qa/q6190186.html でお示ししたとおり、 精神の障害による障害年金での「日常生活能力の判定」と障害等級との間に、 関連性として、一定の目安のようなものがあります。 再掲しますが、以下のとおりです。 ◆ 日常生活能力の判定 (注:アパートなどでのひとり暮らしを想定して評価される) (項目 1)適切な食事摂取 (項目 2)身辺の清潔保持 (項目 3)金銭管理と買物 (項目 4)通院と服薬 (項目 5)他人との意思伝達及び対人関係 (項目 6)身辺の安全保持及び危機対応 (レベル a)自発的にできる (あるいは「適切にできる」「単身自立し、援助を必要としない」) (レベル b)自発的にできるが、援助が必要 (あるいは「概ね自発的にできるが、多くの場面で援助が必要」) (レベル c)自発的にはできないが、援助があればできる (援助なしにはできない) (レベル d)できない (常時の介護が必要) ◆ 上記に基づいた「日常生活能力の程度」の段階と、障害等級との関連 (5)身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である 6項目のうち、すべての項目でレベルdがあるときで、 かつ、精神の病状が診断書できわめて重く記されているとき ⇒ おおむね障害年金の1級に相当する (4)日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である 常時介護を要し、6項目のうち、4項目以上でレベルcがあるとき ⇒ おおむね障害年金の1級に相当する (3)家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である 6項目のうち、2項目以上でレベルcがあるとき ⇒ おおむね障害年金の2級に相当する (2)家庭内での単純な日常生活は普通にできるが、社会生活上の困難がある レベルdやレベルcにはマルが1つもなく、レベルbにはマルがあるとき ⇒ おおむね障害年金の3級に相当する (1)社会生活は普通にできる レベルd・c・b・aのどれにもマルが1つもないとき ⇒ 障害年金不該当 ┃ ┃ 日常生活能力判定では(1)のみc、(2)?(6)はb。 ┃ とすると、「6項目のうち、2項目以上でレベルcがあるとき」ではないので、 「3級よりは重いが、しかし、2級には至らない」という状態です。 かつ、「主として摂食障害を主訴としての診断書が書かれた」ということから、 うつがあっても、うつ病や統合失調症だとは認めがたいことになります。 極言すれば、単なる神経症と同一に取り扱われてしまうのです。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準においては、 原則として、神経症は認定の対象とはされていません。 但し、日常生活能力の程度が障害等級に該当する程度以上の重さであるとき、 明らかにうつ病や統合失調症としての症状を呈していれば、対象となります。 これらのことを考えたとき、うつの症状としては重いものがあったのですが、 日常生活能力の程度が条件を満たしていなかったことからNGとなり、 併せて、摂食障害がことさら強調されてしまったために、 うつ病や統合失調症だとも認めがたく、それゆえに総合的にNGとなった、 ということが予想できます。 とすれば、障害認定日時点においては、 上述のように「障害要件を満たしているとは認められなかった」こととなり、 事後重症でしか認められなかった、ということも無理はないものと思われます。 なお、精神の障害による障害年金のときの、診断書の作成医についてですが、 原則として、精神保健指定医または精神科医に書いてもらわなければなりません。 但し、平成21年10月22日付けの庁文発第1022001号通知により、 てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など、 その診療科が多岐の領域にまたがっている疾患については、 現に精神・神経疾患の診断や治療に従事している医師であれば、 小児科医、脳神経外科医、神経内科医、リハビリテーション科医、 あるいは老年科医などであってもよい、とされました。 したがって、摂食障害自体は多岐の診療科にまたがっていますから、 心療内科医であっても、その診断書の作成には差し障りはないものと思います。 ただ、前述のように、単なる摂食障害ではNGとなってしまいますし、 結局は、うつ病や統合失調症を示せるような診断書ではなかった、 言い替えれば、このような病気としての障害状態を認めることはできなかった、 ということになってしまいます。 これが、今回「障害認定日時点では認められなかった」ことの 最大の理由かと思われます。 なお、残念ながら、これを覆せるだけの事実が存在しないわけですから、 「事後重症にしかならなかった」という結果は、認めざるを得ないと思います。
お礼
kurikuri_maroon様。 お返事が遅くなり申し訳ございません。 事細かに細部まで教えて頂き…。 納得いたしました…。 皆様に支えられてここまでこれたことを忘れずに、同様に、困った方がおられたら此処で投稿を薦めたいと思います。 kurikuri_maroon様にお話を聞いて頂けたこと…此処に思い切って投稿して良かったと思います。 納得のいくご回答、私情を汲み取って頂き有り難うございました。 また、不慣れにてお手数お掛けしたことお詫び申し上げます。 本当に助かりました… 遅ばずながら御礼申しあげます。 有り難うございました。
- suzuko
- ベストアンサー率38% (1112/2922)
>社保事務所より不服申立の請求書類を出すように言われました と言うことは、社保事務所は「不服申立の請求書類を出す」に充分な案件だと思っているからではありませんか? 現在、言葉だけで申し立てていらっしゃるように思うので、正式書類として申請されれば、検案事項として答申されると思います。 また、心療内科であろうが精神科であろうが、関係ありません。問題は「あなたを受診診断した人が、精神科医かどうか」です。 心療内科や精神科には、精神科医以外にも心理士(カウンセラー)が勤務していて、あなたをみてくれた先生が誰なのかによって、認定されるかどうか変わると思います。 1度、通院されていた県立病院へ社保事務所からの書類を持参して、相談されてはいかがでしょう?
お礼
suzuko様。 suzuko様のご回答を励みに、出来る限りのことはやってみようと思っております。 厳しいと言われる審査に私情をご理解頂けたこととても気が楽になり、受け止めることも決めました。 おそばずながら… 御礼申し上げます。 有り難うございました。
補足
suzuko様 早速のご回答有難うございます。県立病院では(1)当時の医師が不在と言うこと、(2)カルテはあるが心療内科がなくなり精神科病棟が新設されたことにより、カルテ提供はするが当院では解りかねると言われました。 障害認定日の診断書を書いて貰った医師はクリニックになります。 社保事務所に電話したところ、審査官の医師が障害認定日に障害を認めないと判断したためです。との一点張りでした。 そして不服であれば60日以内に様式第一号の地方厚生局社会保険審査官宛の審査請求書(A4用紙3枚)を渡されました…。 新たな診断書も不要と言われましたが…。 用紙に『診断書など証拠となるものの添付』の欄があるのです…。 あちこち参考に読ませて頂いておりますが… 裁判等になるのではないかと思いクリニックの医師も役場の方も社会事務所お客様センターに問い合わせても…あいまいでした。 クリニックの医師は診断書に精神科と書いて下さっています。 素人なので専門家に頼めば済むことかもしれませんが費用などを考えると余裕がありません…。 できればまた、ご指南頂ければ有り難く存じます。
お礼
kurikuri_maroon様。 的確なアドバイス・ご回答有難うございました。 まだお聞きしたいこともあるのですが(同じようなことかもしれません)サイトに不慣れで再度質問欄に投稿させていただきました。 お時間があれば、お目を通して頂ければあり難く存じます。 また同じような悩みの方へのご回答に私自身も随分助けられました。 出来ればもう少し… お力添えを賜りたく… 宜しくお願い申し上げます。
補足
kurikuri_maroon様。 早速、詳しいご回答有難うございます。 書類は(1)受信状況証明書初診日証明(2)一年6ヶ月後3ヶ月以内の診断書(3)請求日直近(現在)の診断書(4)障害給付裁定請求事由にかかる申し出書(5)病歴状況申出書(国民年金用)(6)裁定請求書等、全てコピーをとっております。 障害認定日による請求で(2)の診断書には『抑鬱』に四つ○があります。 ※状態として 精神的に不安定となり自分と向かうと抑鬱、意識低下が強まり希死念慮も生じる。過食・拒食が全くコントロール出来ず安定した日常生活リズムは出来ない。 と…医師は主として『摂食障害』診断書を書いてあります。 日常生活能力判定では(1)のみc、(2)~(6)はb。 抑鬱のため予後不明、労働は難しいとされています。 ただ精神保険指定医の欄は未記入です…。 実はkurikuri_maroon様の回答を拝見して..病歴状況等とても参考にさせて頂きました…。 裁決事例もとても難しく…難を期すと思っています。PCがないため様式や概要が見れません…。 もし精神科の医師でない場合…他に通院歴がないためこの医師以外に証明頂ける医師がいません…。 やはり事後重症で受け止めるしかないでしょうか?? 度々申し訳ありません…お気づきの点があればご指南頂ければ有り難いです。