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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金の遡及請求について、教えて下さい)
障害者年金の遡及請求について教えてください
このQ&Aのポイント
- 障害者年金の遡及請求をする条件とは?
- 遡及請求のために必要な診断書やカルテの保管期間とは?
- 18年間の通院治療中に病状が変わった場合の遡及請求可能性
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質問者が選んだベストアンサー
書かれている条件では できるかできないかが不明というのが正確のところだろうと・・・・・・。 18年前の初診のカルテが無くても、受診したことが客観的に証明できるかどうか? 当時のお薬の袋や、診察券が残っていたり、病院の領収書があったり、薬局の記録・職場に届けて休職しているなど、傍証を積み重ねて証明可能かもしれませんので。 ただ、遡及請求が仮に認められたとしても直近の5年間の分だけなのです。 そして、この5年間に限っていえば年金を請求できる程度には症状が重くないように文面では読み取れます。 したがって、大変な労力と費用をかけて遡及請求をするだけのメリットはない、という印象を持ちます。 社労士の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか?
その他の回答 (1)
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1
できません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 初診時の通院治療の証明は、当時の診断書があるのでできると思います。 ただ、おっしゃる通り、現在は病状が回復してきており、障害者年金の対象になるのかどうか…。 これまで、もっと病状が重い時にこの制度を知っていれば良かったのに、と思っています。 社労士に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。