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障害年金の遡及請求について

現在、躁鬱病の25歳です。16歳の時に初診で当時は統合失調症と診断されました。そこから20歳の時に引っ越しで転院した病院では人格障害と診断されました。(ここが障害認定日になるかと思います)そこから転院して現在通ってる病院は約1年になりますが躁鬱病と診断されています。この度障害基礎年金申請を考えていますが遡及請求は可能ですか? 認定日の時点が人格障害だと遡及請求は出来ないのでしょうか?

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回答No.1

ちょっと答えようがないと思います。 そもそも、16歳の当時から数えていって、統合失調症 ⇒ 人格障害 ⇒ そううつ病 となっていて、一貫性がありませんよね。 とすると、ほんとうの障害はいったい何なのだろうかと、まず、1つに絞り込まなければいけません。 (むずかしい言い方をすると「相当因果関係を見る」と言います。) 統合失調症の場合、陽性症状で人格障害のように見えるときがありますし、逆に、陰性症状といって、そううつ病(うつ状態)のように見えるときもありますから、長い期間を追っていって判断する必要があります。 つまり、最初の障害がいままでずっと続いている、と判断するのか? それとも、人格障害やそううつ病が、それぞれ全く無関係にぽっと出た病気なのか? そういうことも見てゆかなければならず、非常に複雑なのです。 したがって、まず、医師とちゃんと話をして、過去のカルテなどもちゃんと取り揃えて対策を練るべきで、障害年金のことを考えるのはそれからですよ。 障害認定日(20歳前障害なので、20歳になった日)が「人格障害」ということであれば、当然、そううつ病であろうと統合失調症であろうと、障害認定日時点では障害年金の該当外の障害ですから、遡及請求(障害認定日請求の一種です)はできません。門前払いされるだけです。 逆に考えれば、障害認定日時点で、そううつ病か統合失調症としての症状を有していなければいけません。 そのためにも、先ほど申しあげたように、いままでの経過(過去の経過のすべて)をちゃんと追っていって、ほんとうの障害(真の病名)は何なのだろう、ときちっと調べるべきかと思います。 私見としては、そううつ病ではなく、統合失調症ということになるだろうと思いますが。 精神の障害の場合には、ほんとうに甘いものではないので、もうちょっとしっかり対策を練ってほしいと思います。 いい加減な気持ちで裁定請求を行なってしまうと、のちのち後悔することになりますよ。  

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