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金銭出納帳の科目について
アルバイトで経理事務をしている者です。 金銭出納帳の科目で、どこに分類するべきかわからない内容が出てきたので 教えていただく存じます。 食事代(飲食代)で、接待費でもなく会議費でもない、 個人が仕事上、必要で飲食したもの。 例えば、取引先での待ち時間などに飲食した場合や、移動時に飲食した場合。 それらはどの科目に分類されるのでしょうか? お時間ある時でかまいませんので、ご存知の方、教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
A従業員が健康・生活・慰安等の場合は酒類飲食は含まないので考慮して福利厚生費。 B仕事の都合で打ち上げをし酒類入りでの飲食が主の場合は交際費になります。 C取引先への移動中の場合は出張扱いになるので,この時の弁当代とジュース等は旅費交通費。 D取引先での打ち合わせ待ち時間などの飲食代は会議費。 E取引先を招待しての打ち合わせ飲食代も会議費。 >ABCDEの線引きは難しいものがありますので,大きく分けて種類が主の場合は交際費。それ以外は微妙な場合が多いので内容で判断してください。参考まで。
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- minosennin
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ご質問の文面では、法人、個人事業の区別がつきませんが、個人事業の場合の回答です。 個人事業主自身の食事代は原則として必要経費にできません。 単独で、取引先での待ち時間や、移動時に飲食した場合はこれに該当します。 金銭出納帳の科目は、事業主貸となります。
お礼
説明不足ですみませんでした・・・。 小さいですが従業員数名いる株式会社です。 ご回答ありがとうございました!
- srafp
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会社規定や会社の考え方によって異なります。 1 会社の経費として認めない[社内にいても食事はするぞ~。] 2 旅費の手当ての内金として考える。 →規定の旅費交通費を支払っておけば、食事代は支払わない。 3 旅費の一部として、別途支給する。 →旅費交通費として、食事代を支給。 4 1番様の回答のように「福利厚生費」 規定や暗黙のルールが無いのであれば、番号が若いほど税務署から突っ込まれないと考えます。 余計な事ですが、弊社では日当(定額支給)と言う名目で2番を採用。 それでも、昔(10年前)使っていた会計士の先生は『実体が無いお手盛り規則。給与所得に加算する必要性が指摘される可能性があるので、直ちに廃止しろ』と騒いでいましたね。
お礼
交通費は交通費できっちりの額を支給しましたので、今回は「福利厚生」で分類しておこうかと思います。 ご回答ありがとうございました。
- zorro
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福利厚生費か会議費
お礼
他の方の意見も参考に、今回は「福利厚生費」にしておきます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
大変わかりやすい回答をありがとうございました。 細かく区分していただいてるので、今後参考にさせていただきます!