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事業主の労災特別加入について

お世話になっております。 個人事業主の労働保険・特別加入をしているのですが、従業員と違い、事業主自身のものは経費にできないのでしょうか? それと、労働保険番号(枝番号等)で従業員分と事業主の分の区別ができますか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akamina
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回答No.5

誤解され易い表現で失礼しました。 >個人事業でも「福利厚生費」の経費科目はあると思います。 その通りです。私も知っております。但し、個人事業「主」には福利厚生費は適用されず、「従業員」にのみ適用できるという意味で書かせていただきました。そういう意味で、事業「主」か従業員かの区別なく、全員に適用できる「法定福利費」という科目の紹介をさせていただいた次第です。

matu11
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答いただきありがとうございました。

matu11
質問者

補足

遅くなって申し訳ないのですが、ご回答どうもありがとうございます。 「法定福利費」科目は、個人事業主が使用してもいいのでしょうか? 調べていると、会社での使用はOKみたいですが、個人の場合はわかりません。 もしご存知であれば宜しくお願いいたします。

その他の回答 (4)

回答No.4

NO2です。NO3の方は個人事業主に「福利厚生費」はナイはず、と言われますが、個人の青色申告の決算書の科目欄には「福利厚生費」も印刷されていますので、個人事業でも「福利厚生費」の経費科目はあると思います。

  • akamina
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.3

個人事業主に「福利厚生費」はナイはず、と堅く考えたければ「法定福利費」という科目を利用すると良いかも、ですね。

回答No.2

NO1です。 経費科目は福利厚生費です。

回答No.1

個人事業主の労働保険・特別加入をしているのですが、従業員と違い、事業主自身のものは経費にできないのでしょうか? 事業主自身のものも従業員分に含めて経費になります。 労働保険番号(枝番号等)で従業員分と事業主の分の区別ができますか? 労働保険番号(枝番号等)では従業員分と事業主の分と区別はできないと思います。

matu11
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答いただきありがとうございました。

matu11
質問者

補足

早めに回答いただき、どうもありがとうございます。 経費になるということですが、科目を何にすればよいでしょうか?

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