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訴訟費用の負担について

先日、自分が原告となり、簡易裁判所に損害賠償請求(10万円)を起こしました。 相手の住所は遠方で、訴訟は自分の住所地で起こした方が進めやすいと考え、自分の住所地を管轄する簡易裁判所に提訴し、相手も応訴してきました。 自分の方は、弁護士が付かず、相手には弁護士がついており、次回期日には当地へ出向いてくる予定と聞きました。 心配なのは、敗訴した場合の訴訟費用です。 相手の弁護士費用は訴訟費用に入らないので、敗訴してもたいした負担ではないと考えていたのですが、弁護士報酬は訴訟費用に含まれなくても、弁護士が弁論期日に当地へ出頭してきたときの旅費・日当は訴訟費用に含まれることを裁判所の事務官から聞きました。被告の旅費・日当が含まれるとなれば、1回につき10万円くらいにはなってしまうかも知れません。 このまま何回も期日を重ねるとさらに額が増えてしまいます。 1)もし敗訴した場合に訴訟費用を請求されることを考えれば、適当なところで和解した方が良いのでしょうか? 2)訴訟費用の旅費は、ほぼ実費と考えてよいのでしょうか。また、日当は弁護士などの場合、高く計算されるのですか? 3)裁判所の事務官に聞くと、訴訟費用まで請求されるのは稀と聞きましたが、なぜなのでしょう。手続が面倒なのでしょうか? 4)被告側の旅費や日当を心配するくらいなら、はじめから被告の住所地に提訴した方が、得策だったのでしょうか?

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  • akashiori
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回答No.1

訴訟に敗訴した場合、敗訴の程度に応じて訴訟費用の負担割合が判決主文で宣言されます。たとえば、原告が訴訟を起こして100%敗訴した場合には、「訴訟費用は原告の負担とする」といったぐあいになります。 sheep21さんのお悩みには、色々な観点からお答えすることができます。結論として、余り心配なさることはなく、むしろ裁判の中身の方に集中なさった方がよろしいですよと申し上げたい! (観点その1) 「訴訟費用は原告の負担とする」との判決を食らってしまった場合、現実に訴訟費用の支払いまでさせられてしまうのかといった点。ある時雑談した書記官は、「訴訟費用確定決定の事件は、書記官になって定年を迎えるまでに1件でも出くわせばよほどの悪運だと言われています」と話していました。なぜなら、訴訟費用確定決定の手続は、発狂するほど面倒くさいから。 例えば、裁判所に提出した書面も、書記料を取り立てることができます。この書記料の計算は、(1)書面のページを数えて1枚当たりの単価(現在は150円)をかけ算する、(2)書面の文字数が少なければ単価から少し減額する、(3)図面ならば300円と見る、上半分が文字で下半分が図面の場合にはどうしよう?・・・こんな作業をさせられます。しかも、書記料の単価は、その書面を提出した時に適用される民事訴訟費用法(規則)で定めた単価で計算しますが、この規則もしばしば改正されるのです。ですから、書記料ひとつ計算するのも、いつ出された書面か、どんな内容の書面か、何枚あるのか、その時に適用される規則の内容は・・・と考えてゆかねばならず、発狂は避けられません。ですから、明らかな不当訴訟を起こされて怒り狂ったような場合でなければ、これほど手間のかかる訴訟費用の取り立てなど行おうとは思わないのです。 (観点その2) 訴訟費用としてすんなり認めてもらえる額は驚くほど安い!たとえば、JRで特急料金、指定席料金、普通乗車券代を払ったとしても、特急&指定席料金を認めてもらえないこともありえるくらい。詳しくは、民事訴訟費用等に関する法律の18条以下をお読み下さい。要するに、「実費を大幅に下回る額しか認められないことが多い」というのが答えです。 (観点その3) sheep21さんの住所地による裁判所での審理が嫌なら、移送(いそう)といって、その事件を別の裁判所に移す手段もあります。原告が弁護士なしの本人訴訟、受けて立つ被告側が弁護士つきというのであれば、ふつう被告側の弁護士は自分のホームグラウンドである裁判所への移送を申し立ててくるのが普通です。にもかかわらず、被告側の弁護士は移送を申し立てず、sheep21さんが起こした裁判所に出向いて来るというのですから、「移送を申し立てても認められない」との読みがあり、自分の依頼者(被告)に交通費や日当の負担を納得させていると見るのが自然だと思います。 つまり、訴訟費用の取り立ては発狂するほどややこしい、そんなにややこしい手続を執っても認めてもらえるのはごくわずか、依頼者も本体の裁判に勝てば訴訟費用はどうでもいいと思っている・・・、こんな状況で訴訟費用の取立はまずないと考えて良い。 裁判の中身で勝訴しさえすれば、訴訟費用の負担を命じられることはありません。ご健闘をお祈りしています。

sheep21
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございました。 訴訟費用まで請求されるのは稀というのは本当なのですね。 でも、まだ、もし請求されたら・・という不安がぬぐえません。 例えば、書記料は計算が面倒だから、航空賃と日当だけ請求しようとかはあり得るのではないでしょうか。 民事訴訟費用等に関する法律を読んでみましたが、航空賃(先方から当地へ出向くには飛行機を使う必要があります)は「現に支払った旅客運賃」と書かれており、これを請求するのはそんなに複雑ではないのではないでしょうか? それと、先方がわざわざ交通費・旅費まで払って当地に出向くのは、訴訟費用は原告から取ればよいと思っているのではないかと考えていました。 訴訟になる以前に、当方からかなり少ない金額で和解を申し入れたのに拒否されており、これだけの旅費・日当を先方で負担する覚悟があるなら、なぜ和解を拒否したのか、先方の意図が分かりません。 訴訟を重ねて先方の負担がかさむことが、当方にとって有利に働くのか(当方はじっくり裁判を進めることができるが、先方は負担が重くなるため、早く和解しようとする)、それとも、当方が敗訴して多額の訴訟費用を負担しなければならなくなるのか、本件は請求額に対して訴訟費用の割合が大きいため、ここをどうみるかによって、訴訟の進め方を変えなければなりません。 それと、追加で質問ですが、訴訟額が10万円で、敗訴したときの訴訟費用が100万円というのも、理論的にはあるわけですよね、つまり、訴訟費用は訴訟額の範囲内とするとかいう規定はどこにもないのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • akr8696
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回答No.2

心配ありません。日当については,1日あたり8050円以内(民事訴訟費用等に関する規則7条),宿泊料は最大でも1泊あたり8700円(同規則8条)と決められています。もちろん弁護士であってもこれらの金額が増額されることはありません。  代理人が2人以上出頭した場合は,そのうち最も低額となる1人についての旅費等だけが費用となります。また,代理人弁護士と本人が出頭した場合も当事者本人が出頭していれば訴訟行為はできるという理由から本人の分の旅費等しか訴訟費用として認められません。  さらに,No1の回答にあるように手続きが煩雑であることから訴訟費用まで請求されることは稀です。 そのうえ,なんとか訴訟費用額を確定させても任意に支払いがされなければ,強制執行の手続きをとらなければなりません。こういったことからも訴訟費用までは請求されることが少ないようです。

sheep21
質問者

お礼

具体的な宿泊料、日当を教えて頂き、大変参考になりました。 訴訟費用が請求されることが稀と分かっても、もし請求されたらかなりの額(特に旅費が)となるため、どうしても不安がぬぐえません。