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新株予約権の消滅

(1)株式交換において、株式完全子会社における新株予約権の消滅の登記の事由と登記すべき事項は具体的にどう記載するのでしょうか? 記載例1 登記の事由 株式交換による変更 登記すべき事項 年月日新株予約権消滅 (2)また、通常の募集新株予約権の消滅については、どう記載するのでしょうか? 記載例2 登記の事由 新株予約権の消滅 登記すべき事項 年月日新株予約権消滅 記載例1と記載例2で合ってますか?

みんなの回答

  • buttonhole
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回答No.1

記載例1 登記の事由 株式交換 登記すべき事項 年月日株式交換契約新株予約権消滅 記載例2(新株予約権の全部消滅の場合) 登記の事由 新株予約権の消滅 登記すべき事項 年月日第何回新株予約権全部消滅

noname#102906
質問者

お礼

ありがとうございました。