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新株予約券消滅について
新株予約券の消滅について教えてください 新株予約券は、行使できなくなったときに消滅(例えば、従業員しか行使できないのに、従業員で無くなった等)とありますが、新株予約券の権利行使の要件である払込金全額の払込みをせず、払込み期間を過ぎた場合、行使期間開始前でも株式の発行と同じように、当然に消滅(失権)するのでしょうか?確かに行使できなくなってますが、行使期間開始前までに利息をつけ払込みすれば行使できるのでしょうか?
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>新株予約券の権利行使の要件である払込金全額の払込みをせず、払込み期間を過ぎた場合、行使期間開始前でも株式の発行と同じように、当然に消滅(失権)するのでしょうか? 「募集新株予約権の割当日→払込期日→新株予約権の行使期間の初日」という順番の場合で説明します。 Aが募集新株予約権1個を引受けて、会社から1個の新株予約権を割り当てられたとします。 割当日が到来すると、その割当日において、Aは新株予約権1個を有する新株予約権者になります。(会社法第245条第1項) この点、募集株式の引受人の場合、払込期日あるいは払込期間内に出資を履行しないと、出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失うことになりますから(会社法第208条第5項)、新株予約権の引受人のように、払込をしない募集株式の引受人が、一旦、株主になると言うことにはなりません。 Aが払込期日までに全額を払い込みをしなかった場合、Aはその新株予約権1個を行使することはできなくなりますから(会社法第246条第3項)、払込期日の経過により、その新株予約権1個は消滅することになります。(会社法第287条) 従って、 >行使期間開始前までに利息をつけ払込みすれば行使できるのでしょうか? 行使することはできないという回答になります。なお、新株予約権が消滅しても、Aの払込義務が消滅するわけではありませんので、Aは払込をすべき金額及び遅延損害金を会社に払う義務があります。もっとも、引き受け契約において、払込期間経過により新株予約権が消滅した場合、払込の義務も消滅すると定めることは可能です。
その他の回答 (1)
ストックオプションはそうですね。 予約権利ですからこのご時勢ですから事情で無してありえますね。
補足
ありがとうございます! そうゆうことは会社法では定められていないのでしょうか? 各会社で場合と状況により決めていいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます! たいへん分かりやすく説明していただいて、とてもすっきりしました。 新株予約権は発行段階で株式と同じようで、微妙に違っていて、本を読んでもハッキリしなかったので助かりました。割当られた日に新株予約権者になるところがポイントでしょうね。ありがとうこざいました!