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新株予約権と登記について
新株予約権について勉強中です。 いろいろ調べていると、新株予約権を発行するときは、登記手続きが必要とあります。 ただ、例えば、「5年以内なら1株?万円で株式を売ります」という新株予約権もどきの契約を第3者と法人が結んだ場合は登記は必要ないのでしょうか? また、その場合のメリット・デメリットがあれば教えてください。 よろしくお願いします。
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>例えば、「5年以内なら1株?万円で株式を売ります」という新株予約権もどきの契約を第3者と法人が結んだ場合は登記は必要ないのでしょうか? 新株予約権の発行ではありませんから、当然、登記は必要ではありません。そもそも、そのような内容の契約が有効か疑問ですが、仮に有効だとしても、5年以内に第三者が1株何円で株式を発行せよと会社に意思表示をして、払い込んだからと言って、当然に株式が発行されて、その第三者が株主になるわけでありません。会社法で定める募集株式の発行等の手続が必要だからです。 せいぜい、会社が株式を発行する義務を怠ったことを理由に損害賠償を請求するぐらいしかできません。