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新株予約権の発行に伴う登記について

表題の通り、会社で新株予約権を発行することになりました。 今回が1回目の発行です。 発行に伴い登記を行う必要があるのですが、 その際、登記事項にどこまで記載すればよいのかがわかりません。 最低限必要な項目があるのか、それ以外は自由記載なのか、 またその書式など、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。 参考HP等ありましたらあわせて投稿いただければ幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 新株予約権の内容は、会社法第236条に規定されています。そして、新株予約権を発行するに際して、募集事項を定めなければなりません。(会社法第238条第1項)  新株予約権の登記事項は、会社法第911条3項12号で定められています。  まずは上記条文を読んでください。記載例は、下記URLを参照してください。  

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50-01.html
rione
質問者

お礼

遅くなりましたが回答ありがとうございました。

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