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新株予約権 

会社法236条1項2号の規定からすると、新株予約権を行使する際に、出資をしないで行使することはできないという理解であっていますか? 会社法236条(新株予約権の内容) 1項  株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなけれ   ばならない。  2号 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

みんなの回答

回答No.2

新株予約権の発行の際に払込みを要しない(無償発行)とすることは 会社法第238条1項2号があるので可能ですが, 行使価額についてはこのような規定がないことから, 無償行使はできないと思います。

junkid
質問者

お礼

やはり、そうですか。 ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

その2号前段の他に 商法280条ノ20第2項4号 が参考になるかもしれません。 権利行使価格は、新株予約権の発行に定められる必要がある。

junkid
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。