※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法 「株式」と「新株予約権」の違い)
会社法「株式」と「新株予約権」の違い
このQ&Aのポイント
会社法における「株式」と「新株予約権」の違いを解説します。
(1)会社が、株主Aの有する取得条項付「株式」を取得するのと引き換えに他の種類の株式を新たに発行する場合、資本金の額は増加しない。(2)会社が、株主Bの有する取得条項付「新株予約権」を取得するのと引き換えに株式を新たに発行する場合、資本金の額は増加するという法的なルールがあります。
取得条項付の新株予約権の場合、ある一定の事由が生じたときに、会社がその新株予約権を取得できることが定められ、その引き換えに株式Xを対価としてB株主に渡す場合、B株主は一定の額を支払うことになります。その額は新株予約権の価格と株式Xの価格の差額となります。
「株式」と「新株予約権」の違いを問う問題で、
(1)会社が、株主Aの有する取得条項付「株式」を取得するのと引き換えに他の種類の株式を新たに発行する場合、資本金の額は増加しない (会社計算規則15条1項2号)
(2)会社が、株主Bの有する取得条項付「新株予約権」を取得するのと引き換えに株式を新たに発行する場合、資本金の額は増加する (会社計算規則18条)
との解説がありました。
(1)の場合は、会社が新たに発行した株式に対して、株主Aは金銭等を支払うわけではないので、資本金の額は増加しないということで良いと思うのですが…
それに対して
(2)の場合が良く分かりません。
新株予約権は潜在的な株式(株式の卵みたいなもの)です。
その権利を行使するときに、会社が募集の際に決定していた金額(現物出資もできる)を払込むことで、決められた株式を取得して株主となることができるというものです。
この権利を行使すとるきには、普通の募集株式の場合と同様に金銭等の払込みがあるから、資本金の額は増加します。
拙い知識ですが…ここまで問題ありませんか?
ここで取得条項付の新株予約権の場合です。
ある一定の事由が生じたときに、会社がその新株予約権を取得できると定め、その引き換えにある株式Xを対価としてB株主に渡す場合、B株主はいくらかの額を支払うから?資本金の額は増加することになるのだと思いますが、その額はどのようにして求められるのですか?
新株予約権の価格より株式Xのほうが高価だろうから、その差額を支払うのでしょうか?
ここまでの詳細な会社計算規則の知識は必要ないのかもしれませんが…
ご回答・ご教授よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答、ご教授ありがとうございます。 今後もよろしくお願いいたします。