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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法 「株式」と「新株予約権」の違い)
会社法「株式」と「新株予約権」の違い
このQ&Aのポイント
- 会社法における「株式」と「新株予約権」の違いを解説します。
- (1)会社が、株主Aの有する取得条項付「株式」を取得するのと引き換えに他の種類の株式を新たに発行する場合、資本金の額は増加しない。(2)会社が、株主Bの有する取得条項付「新株予約権」を取得するのと引き換えに株式を新たに発行する場合、資本金の額は増加するという法的なルールがあります。
- 取得条項付の新株予約権の場合、ある一定の事由が生じたときに、会社がその新株予約権を取得できることが定められ、その引き換えに株式Xを対価としてB株主に渡す場合、B株主は一定の額を支払うことになります。その額は新株予約権の価格と株式Xの価格の差額となります。
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>この権利を行使すとるきには、普通の募集株式の場合と同様に金銭等の払込みがあるから、資本金の額は増加します。 そのとおりです。 >ある一定の事由が生じたときに、会社がその新株予約権を取得できると定め、その引き換えにある株式Xを対価としてB株主に渡す場合、B株主はいくらかの額を支払うから?資本金の額は増加することになるのだと思いますが、その額はどのようにして求められるのですか? B株主は会社に払いません。会社が価額何万円の新株予約権を取得するので、その価額分、資本金が増加します。(説明を単純化するため、自己株式処分等は考慮しないものとします。) >新株予約権の価格より株式Xのほうが高価だろうから、その差額を支払うのでしょうか? 予約権1個を行使すると株式Yが5株割り当てられる内容の新株予約権を、会社が株主Bから予約権1個を取得して、対価として株式Xを1株発行するというのであれば、必ずしも高価とは限らないでしょう。 もっとも、実際問題として、取得条項をつけるのは新株予約権付社債の場合が多いのではないでしょうか。社債の分も含む新株予約権の価額ですから、それ相応の額になります。
お礼
ご回答、ご教授ありがとうございます。 今後もよろしくお願いいたします。