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社会保険の扶養となった場合
年収が130万を超えたあたりで退職(自己都合)した場合。次の就職先が見つかるまで夫(公務員)の社会保険の扶養となることは可能でしょうか?
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可能です。 しかし、日額3612円以上の失業保険の給付金をもらうようだと扶養にはなれません。 通常、向こう1年間に換算して年収が130万円以上(月収108334円以上)見込まれると扶養になれません。 3611円以下なら、給付金もらっても扶養になれます。 また、給付金の支給が終わり、その時点で就職が決まっていなければ扶養に入れます。 決まっていたとしても、月収108333円以下なら扶養になれます。
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