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父を社会保険の被扶養者にできますか。

私は、今年の10月末で会社を退職することになります。 しかし来年1月には再就職する会社は決まっております。  現在別居で生計を共にする直系の父と母を社会保険の被扶養者にしております。 当然来年から再就職する会社でも扶養にするつもりだったのですが、被扶養者の認定条件で年齢60歳以上の扶養者は年収180万未満でかつ被保険者の年収の半分未満であることが条件らしいのです。 私の10月までの年収がおよそ320万で、父の年金の年収が170万、母が100万です。 母は問題ないのですが、父が私の年収の半分を超えている為に条件から外れてしまいます。 そこで、二ヶ月間は雇用保険をもらう予定なのですが、この場合雇用保険は私の収入として見ることが出来るのでしょうか? また、出来ないのであれば何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.5

 ANo.2です。  すいません、質問を読み間違えしまったようです(汗)。  要するに10月末であなたが退職されて、1月の就職される間、お父さんがあなたの扶養家族になれるかというご質問ですね? ○社会保険上の扶養 ・ご質問は、お父さんがあなたの社会保険(今回は健康保険)上の扶養になれるかということだと思いますが、そもそもあなたが退職された時点で、あなた自身が会社で加入されていた健康保険から脱退することになります。それに伴い、ご両親とも当然、保険を脱退することになりま。  つまり、三人とも別の保険に加入する必要があるわけですが、お勤めでない場合は国民健康保険に加入するしかないと思われます。 ・ところで、国民健康保険については、そもそも扶養という概念がありませんから、あなたが1月に就職され、就職先の会社で健康保険に加入されるまでは、一時的に、お三人で国民健康保険に加入することになりますね。 ○扶養の認定 ・新しい会社での扶養の認定ですが、加入される保険にもよるのですが政府管掌保険に加入されるとしますと、過去の収入ではなく将来の収入で判定されます。 ・あなたの1月からの年収見込みが、お父さんの収入の二倍になるようでしたら加入できることになります。つまり、過去にもらわれた、雇用保険の金額については関係がないです。 (参考)【政府管掌保険の認定基準(行政通達)】  ・認定対象者の「年間収入」とは次に掲げるものをいう。 (1)「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいうが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定する。 (2)「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 (3)上記所得を受けられる期間が一年未満の時は、年間に換算して算定する。 ○まとめ ・保険の扶養の判定については、将来の収入見込みで判定される場合が多いですから、この場合は雇用保険の収入については考慮する必要はないです。 ・保険によっては過去何ヶ月かの収入の平均で判定するところもありますので、その場合は扶養にできない場合もあります。 ・以上から、就職先の保険種類(つまり扶養の考え方)を確認されないと何ともいえないということになります。  政府管掌保険の場合は、上記の要件を満たせば加入できることになります。

回答No.4

新しくお勤めの会社は政管健保でしょうか? 健保組合があるときは独自の規定を設けているのでそちらでご確認いただくしかありませんが、政管健保の場合、別居のご両親の扶養認定基準は、扶養者の「仕送り額」が被扶養者の収入より多いことです。 扶養者の「収入」の半分未満というのは同居の時の条件です。 「仕送り額」が年金収入より多いとすれば、月に141,667円以上の仕送りがあればいいことになります。

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.3

相談者様が 今年の10月末で会社をお辞めになると言うことは、 あなたの雇用保険の失業給付を受給をするというこですよね。 そう解釈してお話をさせて頂くと、 会社の総務が貴方の退職に伴ない 喪失の手続きをします。 貴方は離職票をもってハローワークにいかれ 手続きをし失業給付を受給できるまで申請してから待期期間として 3ヶ月かかります。ですから1月に次の会社に 就職と言うことは 貴方が自己都合で退職された場合は 待期期間の関係で給付は受けられません。 会社に就職する際に 社会保険の手続きや雇用保険の手続きを されるので、いずれにしてもその時点でも雇用保険は貰えません。 さて、政府管掌の健康保険では 確かに夫婦別々で 各々180万の枠がありますが、これで行くと確かに お父様の扶養は難しいかも知れませんね。 それと、健康保険組合での認定の規約は まちまちで ご夫婦の合算の収入と あなたの 新しくお入りになる会社でこれから先の1年間の収入の 状態まで総合的に見て 貴方がご両親を生計維持しているかどうかを 判断する認定を儲けているところもあるようです。 詳しくは お入りになった会社の健康保険組合があれば そちらに伺うとよいと思います。

maipenrai
質問者

補足

ご回答有難うございます。 会社都合による退職です。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  社会保険の扶養の認定はNo.1さんにお任せするといたしまして、失業保険についてですが、 >二ヶ月間は雇用保険をもらう予定なのですが、この場合雇用保険は私の収入として見ることが出来るのでしょうか? ・この雇用保険は、お父さんの雇用保険ということですよね?  でしたら、雇用保険による給付は、雇用保険に加入していることに対する反対給付ですから、加入者の収入になります。 ・例えば、よくある例ですと、共稼ぎのご夫婦で、奥さんが退職され雇用保険をもらわれる場合、支給額(月額10万8千円程度)によっては扶養の対象にならないことがありますから、その間のみご自身で国民健康保険と国民年金に加入され、週が終了した時点でご主人の扶養家族の申請をされることがよくありますが、それと同じ考え方ですね。 >私の10月までの年収がおよそ320万で、父の年金の年収が170万、母が100万です。 >また、出来ないのであれば何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。 ・お父さんの失業保険の月額にもよるのですが、もし扶養になれない金額でしたら、そもそも扶養にできませんから、一旦扶養から外れて、1月から扶養にされればどうですか? ・あなたの年収が10月までで320万ということでしたら、12月までの年収はお父さんの倍を超えるんじゃないでしょうか?

maipenrai
質問者

補足

ご回答有難うございます。 父は既に扶養家族です。 雇用保険は私の分です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>被扶養者の認定条件で年齢60歳以上の扶養者は年収180万未満でかつ被保険者の年収の半分未満であることが条件らしいのです。 この基準は社会保険庁が目安として通達している基準と同じであり、一般的な基準といえます。 政府管掌健康保険ではこの通達の基準に従っていますし、他の健康保険でもこの基準の場合が多いです。 (組合管掌の場合には異なることもある) 更に政府管掌健康保険の基準では、仕送り金額が被扶養者の収入以上あることという要件があります。 ご質問の健康保険ではこちらの基準は大丈夫ですか? 基本的に税金の扶養では生計を一つにしていればかまいませんが(仕送り金額は問わない)、社会保険の扶養では扶養する人は主たる生計維持者でなければならないということから仕送り金額も一定以上が求められることがあります。 >この場合雇用保険は私の収入として見ることが出来るのでしょうか? 健康保険にお聞き下さい。政府管掌健康保険であれば多分だめです。 >また、出来ないのであれば何か良いアドバイスありましたら宜しくお願い致します。 残念ながらないです。

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