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扶養から外れた場合の保険料や基礎年金は?
4月から夫(公務員)の扶養になります。途中で再就職し年収130万を超えた場合は、健康保険料などを会社に返金する必要があるのでしょうか?また、基礎年金もその年は未納扱いになるのでしょうか?
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返金する必要はありません。未納扱いにもなりません。
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- kappa1zoku
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回答No.2
手続きは月単位になるので、あなたが心配する「年の途中だから、精算する必要がある」ということはありません。 健康保険の場合も、将来にわたり年収130万円云々という問題で、月単位に直すと10万8400円以上ということになりますが、それがず~っと続かなければ問題ありません。 社会保険は、基本的には年収基準ではなく労働時間による区分です。正社員の4分の3以上働く場合は、加入するようになっています。 ただ、問題は旦那さんの共済組合の基準を知っておかないとだめです。健康保険の扶養の基準は、各健康保険の団体で違います。 年金も月単位です。健康保険の扶養から外される月から、厚生年金に加入します。種別変更届けを出すのです。勤める会社でやってくれるでしょう。 扶養されているときは、国民年金の第3号被保険者です。扶養から外されて、厚生年金に加入します。国民年金の第2号被保険者です。 自分の社会保険を持つ形です。 問題はパートだからと社会保険に加入させない傾向がありますから、その場合は国民年金の第一号被保険者に種別変更しなければなりません。国民健康保険に加入するときに年金のことも言われると思います。
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ありがとうございました。参考になりました。