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創立費について

創立費とは、会社の設立にあたり会社が負担すべき費用でありますが、そもそも決算時に償却しないといけない 意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けないでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • aityan
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.1

創立費とは、会計上、費用ではなく、資産に該当します。 繰延資産といって、支出の効果が翌年以降に及ぶものをいいます。 理論上は、永久にその効果を及ぼしますので費用にならないのです。 しかし、実態のない資産ですので、商法では、5年以内に償却すべしとなっています。 創立費は、資産に該当しますので、商法の規定によって、決算時に償却するのです。

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