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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士による怪しい書面作成)
行政書士による怪しい書面作成
このQ&Aのポイント
- 行政書士による遺産相続書面作成について疑問があります。
- 相続放棄の同意がないと口座を解約できないと言われましたが、本当でしょうか?
- 遺産が150万しかなく、葬儀費用で残りがほぼなくなると言われています。
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質問者が選んだベストアンサー
内容証明郵便などの業務は通常行政書士業務でしょう。 もちろん、司法書士や弁護士なども業務に必要な場合には代理での作成を行うでしょう。 あくまでも『お願い』の文書であれば、違法性は内容に思います。 ただ代理交渉となれば、弁護士法に抵触するのではないでしょうか? 行政書士に相手方の連絡先を聞き、直接対応されれば良いでしょう。 財産目録の提出などの要求も求めれば良いでしょう。 相続放棄の手続きは、家庭裁判所での手続きです。行政書士の業務を超えているように思います。中には書類作成や相談までを行って、本人が直接行う手続きのように家裁へ提出するかもしれませんね。 家裁の手続きを踏まないようにするには、遺産分割協議書で実際に相続しない、特別受益証明で既に貰っているような形をすることでしょう。 放棄とは異なりますから、後に債務が見つかった場合に問題が生じる可能性もあると思います。 行政書士を通せと言うのであれば協力しないのも良いでしょう。 困るのは相手でしょう。隠している預貯金の解約や不動産登記の名義変更などはまず無理でしょうからね。 葬儀は遺族の自由でしょう。協議で相殺したりするのは自由、相続税などの計算での相殺はみなし的な扱いです。亡くなった方の債務ではありませんからね。結果、遺族が負担されるものでしょう。 取引金融機関や不動産などの場所がわかれば、相続人の権利で調査は可能でしょう。わからなければ、すべての財産の名寄せは難しいでしょう。 あくまでも素人経験からです。専門家からの意見を聞いてください。
お礼
回答ありがとうございます。そうですね。直接聞いてみます。参考になりました。