• 締切済み

なぜ、障害基礎年金が2級までで、障害厚生年金が3級までなのか

二十歳前からのある障害で、 障害年金の申立てをしましたが、当時学生だったので、 国民年金にも、厚生年金にも加入していませんでした。 そのため申立ては、自動的に、障害基礎年金になりました。 そして審査の結果、障害基礎年金は不支給となり、 もし、3級まである障害厚生年金であったら、 審査の結果、もしかしたら支給されたのではないかと思っています。 国民年金の保険料は、変わってはきましたが、 その時々では所得に関係なく一律。 厚生年金は、報酬額?だかによって、 支給額も変わってくるんですよね。それは理解できるのです。 障害基礎年金に障害厚生年金が加算されるというのも、 まぁ、理解できなくはありません。 では、なぜ、 障害基礎年金は2級までで、 障害厚生年金は3級まであるのでしょうか。 しかも、両方の1級2級の審査の基準は同じで、 それに加えて、障害厚生年金の3級があります。 初診日の状態によってどちらか決まると思うのですが、 障害のある人間は、初めて病院などにかかる際には 自営業などの国民年金を払う生き方より、 会社勤めをして厚生年金に加入するべきなのでしょうか。 社会保険事務局にも電話して問い合わせしてもみましたが、 「法律で決まっているから」という感じのお答えしかいただけず、 もうちょっと違った支給の仕方があってもいいような気がするのですが。 「財源の問題」という答えも納得行きません。 基準の級数や幅が今後同じになるという事はあり得ないのでしょうか。 ネットを検索しても、そこまで突っ込んで書かれてある文章は見かけません。 納得の行くお言葉をいただける方がいらっしゃらないかと思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.7

確かに自分が受けたい保障やサービスの対象にならないとなれば、「どうにかならないか」と思うでしょう。 しかし、それに合わせてどんなに基準をゆるくしたとしても、 さらに軽度の人が「私にも該当にならなければオカシイ」と主張し、際限がありません。 一定の線引きは必要です。 >この国は信用ならない…。 もっと制度をいろいろ調べてみる事をおすすめします。 20歳前の子供に対しては障害児童福祉手当がありますし、障害者手帳の取得によって受けられるサービスもあります。 「障害者の雇用の促進等に関する法律」もあります。 充分なものとは言えませんが、障害者を取り巻く状況は数十年前に比べて格段に進歩しているようですし、 今後も改善していく意欲はあるでしょう。 こちら「意外とイケてる? 日本の社会保障制度?」もどうぞ。 http://allabout.co.jp/finance/401k/closeup/CU20070928A/index.htm 障害年金の話に戻りますが、今後一切障害年金を受給できないのではなく、 同じ障害が重症化したときの「事後重症」、 ほかの障害が起こり、これまでの障害と合わせて基準をクリアしたときの「初めて二級」があります。 後からまったく別個の重い障害が起こったときは、その障害だけで基準を満たす可能性もありますが、 きちんと保険料を納めるか、免除申請をして承認されていないと受給できません。 受給できないからといって制度批判に走るだけでは、大事な事を見落とします。 できるだけ健康な状態で暮らし、貴方様なりの能力を生かして生活の糧を得られるようご期待申し上げます。

YutakaC
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 書いていただいてる事は、ほぼ理解できるのですが、 障害基礎年金に1級と2級があり、 障害厚生年金に1級と2級があり、 それらの基準は同じで、 障害厚生年金には、それに加えて3級がある事は事実で、 「厚生年金に加入していたらどうなっていたんだろう」という思いは、 そのまま残ります。 他の障害の事は今は考えていませんが、 障害年金はもう少し違ったあり方であるべきような気はします。 自分の子供がもし障害者であったら、 厚生年金に加入させることを考えるかもしれません。

回答No.6

お答えすべきは2点あると思います。 (1)お尋ねの障害基礎年金ですが、20歳前障害によるものは、「無拠出」であり、どちらかというと、その性格から、福祉的な意味合いが強いものです。よって、基礎年金との言葉からもわかるように、基本的に働きにくい、働けない障害を負った場合を想定しているものです、 ゆえに、程度が2級以上と規定されています。また、その名の通り、年金制度の基礎部分を補うものです。 また、一般の障害基礎年金も同様の考え方で2級以上と規定されています。 企業も負担する厚生年金の補償とは違っていても当然かと思われます。 また、国の制度である以上、一定の条件(要件)を満たしたものに支給する決まりとなっています。 通常、「(1)初診日における要件」「(2)一定の保険料納付要件」「(3)障害認定日における障害の程度」の3点が重要となってきます、 20歳前障害の場合は(1)(2)は省かれています、しかし、(3)は必要とされています。これに該当しない以上、給付受けられないのはやむをえないことでしょう。 (2) >もし、3級まである障害厚生年金であったら、 審査の結果、もしかしたら支給されたのではないかと思っています。 >行き当たりばったりのその場しのぎで今に至ったこの国の年金制度。 根拠がわかりませんが、不支給となったことは制度の不備ではないと思います。残念でも仕方のないことと思われます。 今後は、万一の障害に備えて納付要件を満たしておくほうがよいでしょう。

YutakaC
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 「初診日における要件」の、 「要件」が何を意味するのかわかりませんが、 初診日を証明するものや、 もしカルテ等が残っていなければ、その旨を証明するもの、 そういうものの提出は必要になってこないでしょうか。 私は提出しました。 カルテが残っていて可能であるのならば、 診断書か何かの提出もあり得ないでしょうか。 社会保険庁や社会保険事務局等での審査の際に重要視はされないのかもしれませんが。 障害者は十代のうちから厚生年金に加入していた方が、 障害厚生年金が支給され、特になるという事が起きそうな気がしてしまいます。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.5

20歳で区切られているのは、国民年金の加入義務がそこからであるからとしか答えられないです。ということは、18歳から加入義務があれば当然18歳で区切られることになり、法律で決められているからとしか答えようがありません。  20歳前障害でも日常生活に支障をきたす程度の障害であれば、障害基礎年金は受給できる場合があります。この場合は保険に加入していないのに年金が出るということは、福祉的側面も持っているということにほかなりません。なので、「国民年金保険」とは言わないのです。保険は加入しなければ給付を受けられませんので。  少子高齢化で少子化対策をなどというのが国やマスコミの主張ですが、子供を作らせるのと、年金受給額を減らすのとであれば、当然後者の方がたやすいです。しかし、そういうことをいうと高齢者が次の選挙に投票してくれないので、決して主張しません。子供を増やすよりも、制度を変えて、高齢者や年金受給者にもっと相応の負担をさせる方が持続可能性は高まりますし、現役世代も納付意欲は湧くと思います。 そういうことは誰も言いません。なぜなら、マスコミや政治を仕切っているのは高齢者やその予備軍だからです。  年金受給者は当然のように「納めたのにこんな少ない」といいます。 しかしそれは今と比べると負担率は断然低いのです。低い負担で高い年金を受給しているのが現状です。なので、基礎年金は消費税でまかなうようにして、今後増える高齢者連中にも相応の負担を求めるべきなのです。このままだとこの国は高齢者によってゆるやかに滅ぼされていくと 思います。昔陸軍今高齢者。日本最大の抵抗勢力は高齢者なのです。高齢者の既得権をつぶしていかないと、この国の未来は暗いです。

YutakaC
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 行き当たりばったりのその場しのぎで今に至ったこの国の年金制度。 納得の行かない事がまだまだいろいろ出てきそうですね。 この国は信用ならない…。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.4

>かけた期間や金額に応じて違ってくる事が明記されるべきです。 障害厚生年金は、かけた期間や金額によって、給付額は異なります。 >あと、20歳前は、一律、障害者は、 >障害年金は支給されないとするべきなのかもしれませんが、 >「なぜ20歳なのか」という疑問が湧いてきたりもします。 20歳前の障害については、市町村から障害児福祉手当が出ているからだと思います。 20歳以降が、国が管轄する障害基礎年金になります。 >共済年金は2級までなのだと思います。 共済も3級まであります。 給付金額は以下のようになっています。 1級の場合(2級の1.25倍)  障害基礎年金1級(定額)+障害厚生年金1級(報酬比例) 2級の場合  障害基礎年金2級(定額)+障害厚生年金2級(報酬比例) 3級の場合(障害厚生年金2級と同じ額で定額部分は無し)  障害厚生年金3級(報酬比例) 要するに、3級の人は定額部分がもらえないわけです。障害厚生年金 は、保険料の多寡により、金額が変わります。国民年金の人より 保障は厚くなっています。 障害基礎年金に3級ができるのであれば、障害厚生年金受給の人も 同じ金額が増えることになります。 ですので、特に両者に差があるわけではなく、3級の障害であれば この定額部分は共に給付されないということになっています。 今後、少子高齢化がますます進むと、国民年金制度は破綻します。 日本の人口ピラミッドを見ると、それが実感できると思います。 ・2005年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2005.gif ・2030年 http://www.ipss.go.jp/site-ad/TopPageData/2030.gif 給付には財源が必要です。誰かがお金を出さないと万が一の際の 給付は受けることが出来ません。この財源は現役世代の 保険料や税金でまかなわれています。現役世代の人数は減る一方 なのに、高齢者は増える一方なのがこの国です。 国が、少子化に対して有効な政策を出さない限り、給付を増やす 制度にはなりにくいと思います。

YutakaC
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 >要するに、3級の人は定額部分がもらえないわけです。 >障害厚生年金は、保険料の多寡により、金額が変わります。 >国民年金の人より保障は厚くなっています。 障害者にとっては、厚生年金の方がいいわけですね。 >ですので、特に両者に差があるわけではなく、 >3級の障害であれば >この定額部分は共に給付されないということになっています。 3級の場合、支給されるのは完全な報酬比例でなくて、 最低保障額が決まっているようですし、 厚生年金に加入していればよかったという思いは、やはりぬぐえません。 >障害基礎年金に3級ができるのであれば、 >障害厚生年金受給の人も同じ金額が増えることになります。 別にそれでも問題ないのではないでしょうか。 というか、本来は、そうあるべき事のように、思えてきます。 障害基礎年金を支給するかしないかで、 障害厚生年金の1、2級と3級の差をつけるというのは、 やはり納得がいきません。 障害基礎年金にも、小額でも、3級を設け、 障害厚生年金の3級は、最低補償額を決めるのでなく、 1級2級と同じように、 障害基礎年金3級(定額)と障害厚生年金3級(報酬比例額)で、 支給されればいいのではないでしょうか。 と言っても、財源には限りがあり、無理なのでしょうが。 いろいろな制度が後から後からできて、 それらに均等性のようなものを上手く設けることができず、 歪みみたいなものが存在するのは、とても日本らしいですね。 日本の年金制度に信頼は置けません。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

元々保険というのは、万が一に備えて保険料を払い、保障を受けようとする制度です。 厚生年金保険は、戦前の昭和16年に始まった制度で、民間企業で働く労働者のために、老齢、障害、遺族などの年金を保障していました。労働者は万が一に備えて給料から報酬に比例した保険料を支払っています。厚生年金保険の保険料は、給付される金額を想定して定められています。障害3級のことも考えて制度設計されているのです。 国民年金は、昭和36年から始まった制度です。自営業者にも年金をということで、定額の保険料をも支払って、老齢、障害、遺族などの年金を保障しています。国民年金は、保険料の金額に比べれば、返ってくる金額が大きい制度です。これは税金がかなり投入されている制度だからです。現在の保険料は14410円ですが、老齢基礎年金をもらう人は、おおむね、9年くらいで回収できますので、65歳からもらい始めて74歳で払った分が返ってきます。男性の平均寿命が79歳、女性が84歳ということを考えれば、かなりお得な制度でしょう。民間には絶対にできないものです。国民年金は、実は保険ではなく、福祉政策と言えるでしょう。20歳前障害の場合、保険料を一度も払わずに給付があることになりますが、保険であれば、このようなことにはなりません。権利発生はあくまで保険料をかけたあとから、というのが保険ですから。制度発生前は福祉年金として、支給されていたものが、国民年金制度に統合されたものといえます。 このように厚生年金保険と国民年金は、成り立ちそのものが違う全く別の制度です。 労災保険にも、障害給付がありますが、こちらは14等級まで給付があります。それぞれの制度で、どこまで保障するのかは、考え方が違うし、当然保険料も違ってきます。 あとは福祉制度である国民年金で、どこまで保障すべきかという話になってきますが、保険料が厚生年金とは違う以上、制約を受けるのは仕方がないかと考えられます。

YutakaC
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 >20歳前障害の場合、 >保険料を一度も払わずに給付があることになりますが、 >保険であれば、このようなことにはなりません。 それは、当然といえば当然です。 でも例えば、保険料を納付した期間の長短や、金額に応じて、 障害年金が認められたり認められなかったりするのであれば、 それは「障害年金」とは言えない気もしたりもします。 かけた期間や金額に応じて違ってくる事が明記されるべきです。 あと、20歳前は、一律、障害者は、 障害年金は支給されないとするべきなのかもしれませんが、 「なぜ20歳なのか」という疑問が湧いてきたりもします。 いずれにせよ、 障害基礎年金と障害厚生年金の、1級と2級の基準が表向きには全く同じで、 障害厚生年金には、それに加え、3級がある事は、事実です。 共済年金は2級までなのだと思います。 年金に関しては今まで無知なままで来て、 今回年金制度の一部に接する事になりましたが、 ここ何年かで明るみに出てきた年金の問題等、信じられません。 窓口では、確認のためだかに、 戸籍謄本や住民票の写しを提出したりするかもしれませんが、 戸籍等にある一人一人に正確に当てはめられてあるべき制度ではないでしょうか。 でなければ、国民年金にしても厚生年金にしても、 たとえ義務といわれても、保険料を納付する気にはなれないですし、 また、納付できないような人も増えていて、 それで国民年金の保険料の「免除」というのができたのかもしれませんが、 年金全般に、行き当たりばったりのつぎはぎで出来上がった、 その場しのぎの制度としか思えず、 長期的な事まで考えられてはいない制度ですよね。 >保険料が厚生年金とは違う以上、 >制約を受けるのは仕方がないかと考えられます。 基礎年金の支給額を減らしてでも、 年金の種類による基準の違いは、 可能な限り、揃えるべきような気もしたりもしますが…。 年金制度の直されるべき点は、多々あるような気がします。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

初診日が厚生年金加入中以前であれば、ましてや、20歳前障害であれば厚生年金に加入していたとしても3級の障害年金は支給されないと思います。そうでなければ、その種の方々が皆働いて厚生年金に入れば、一律で障害年金をもらえてしまうという、健常者と比べて著しい不公平が生じるでしょう。  そもそも、初診日が年金未加入であれば、納付要件を満たしていない限りは通常は支給されないというのは当然であります。民間の生命保険で言えば、加入していないけど保険金を出せ!というようなものですから。学生の未加入の問題は、時々訴訟が起きていて、最近判例もいくつか出ていますが、やはり加入していない以上は支給すべきではないでしょう。自分は保険に加入せず、人の保険料で飯を食わせろというのは社会通念からしてもよろしくないと思います。  障害厚生年金が3級まであるのは、下でどなたかがご回答されている通りです。厚生年金は当初は工員や炭鉱夫ら、いわゆるブルーワーカー のための制度として発足しました。国民年金はこれに対し自営や農業がメインの加入者という想定で作られています。ということは、障害や疾病にかかる危険が前者の方が高いのと、制度発足時には労災制度が存在せず、業務上の疾病による障害も厚生年金保険の障害年金の対象になっていました。それが今日まで残っているのです。あとは財政基盤の問題です。一律の保険料を徴収する国民年金と、給与比例で徴収する厚生年金では後者の方がゆとりがあります。  級数の再編や基準の画一化は法律改正がないとできないので、これは 政治家や厚生労働省次第でしょう。個人的には労災と同様に統一すればいいと思いますが、同じ厚生労働省でも旧厚生省と旧労働省はお互いに 縄張り争いをしている有様で、まさに国益より省益を追及する典型的な官庁です。年金問題を見れば分かるように、国民のことなどは後回しで あります。当分は今の級別と基準のままでしょう。

YutakaC
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございます。 日本の年金全般がそうなのかもしれませんが、 どうやら行き当たりばったりで、現在に至った制度のようですね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>もし、3級まである障害厚生年金であったら、 >審査の結果、もしかしたら支給されたのではないかと思っています。 ? 国民年金、障害基礎年金が3級まであれば支給されただろうにということですよね。 初診日当初、お勤めしてもいなかったのですから厚生年金は対象になりません。 また障害厚生年金3級受給者も、障害基礎年金は受給していません。 まずは財源が理由。厚生年金は労使折半で 国民年金に比べると財政にゆとりがあります。 個人事業主がどんなに儲けてようと(すなわち負担能力があろうとも) 国民年金保険料およびもらえる年金は 誰でもかけられるように最低レベルに設定せざるをえません。 負担能力があるなら、自助努力でさらなる保障を民間保険にします。 あと、国年、厚年、生まれも育ちも全く違います。 何十年という歳月をかけて、同じ土壌にもってきました。 今でこそサラリーマンは裕福?ですが、 社会保障が芽生えつつあったころは、 搾取に次ぐ搾取で、工員は悲惨でした。 ある程度の資産と度量があれば 自営(事業を継ぐ)の方が裕福だったのです。

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