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障害年金について
現在兄は国民年金(障害基礎年金)2級を支給されています。 保険関係で検索していると「厚生年金保険(障害厚生年金)」というものを見つけました。 兄はこの厚生年金保険(障害厚生年金)というものを受けられるのでしょうか? また、ほかに受けられるものなどあれば教えてください。 そして、このようなことはこちらから要請しないと役所からは教えてくれないようですが、役所に相談しに行っても無意味なのでしょうか? というのも兄は国民年金保険料は全額、納付を要しないようになっているはずなのに、今まで払い続けていたため。
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障害年金の請求事由となっている障害が生じる原因となった傷病での初診日が、以下のどちらかであるときは、「障害基礎年金」しか受給することはできません。 1 厚生年金保険の被保険者ではなかったときに初診日がある 2 20歳前から既に障害を持っており、その初診日のときには何1つ公的年金制度に入っていない 要は、厚生年金保険の被保険者であるとき(例えば、高卒後に就職して、20歳前ではあるのに厚生年金保険に入っているようなときも)に初診日があれば「障害厚生年金」は出ますが、そうではないときは「障害厚生年金」は出ません。 なお、今後もし、お兄さんが就職して厚生年金保険の被保険者になり、その被保険者期間中に新たな障害(いま受けている障害基礎年金とは全く別の障害)が生じたとすれば、そのときに初めて、「障害厚生年金」を考えることができます。 このときには、いま受けている障害基礎年金と併合されて、1つの障害厚生年金(2級以上となれば「障害基礎年金+障害厚生年金」)となります。 障害基礎年金1・2級を受けていて、かつ、国民年金第1号被保険者(要は、厚生年金保険の被保険者ではない者)であるときに限って、法定免除のしくみにより、国民年金保険料の全額についてその納付を要しません(要 届出)。 免除は、障害基礎年金の受給権取得年月の前月分からです。 お兄さんが障害基礎年金を受給していても厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)であったなら、その間の分については免除の対象とはなりません。 このようなことは「教えられない」うんぬんではなく、日本年金機構のホームページなり自治体のホームページなりで、ちゃんと広報・周知されています。 「教えてくれるだろう」ではなく、自己責任として、自分から調べるようになさって下さい。年金を受けている者が最低限果たすべきことでもあると思います。
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こんばんは!厚生年金の障害年金は厚生年金をかけた事がなければむりだと思います。 なおかつ、初めて発病(障害者に認定された日ではありません)してから、級にもよりますが、一年半は出ないって言われました。というのは自身障害者の三級だからです。 先天性なので生まれつきだったのですが、子供の頃は障害者手帳を取得せず、取得したのが昨年の六月でした。子供時代の受診記録があればもらえるとのことだったのですが、随分前だったためにいまのような電子カルテではなかった為にありませんでした。 なので早くて今年の12月からとの事でした。今現在は仕事もいけるので受給は考えてません。 それと、もしお兄さんが厚生年金に加入されていたならば、相談窓口は市役所や区役所ではなく、管轄する社会保険事務所になります。とはいえ、こちらも役所同様、自分から言わなければ、向こうからは言ってくれません。病院のカウンセラーさんや相談室などに相談されるといいと思います。全て代行して手続きして下さる親切な病院もあります。 国民保険料については、やはり病院と相談をお薦めします。きちんと返還手続き代行してくれるところはしてくれます。あまり参考にならなかったらお許しください。
- adobe_san
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障害厚生年金の受給要件 (1)初診日の要件 被保険者である間に傷病の初診日があること (2)障害認定日の要件 障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはその期間内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日)に障害等級1級、2級又は3級に該当する程度の障害であること (3)保険料納付要件 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち3分の2以上が国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。 簡単にいうと3分の1以上の滞納・未納期間があれば要件を満たしません。 上記の3つの要件に合致してることが条件です。 (1)は厚生年金の被保険者である間に初診日があること (2)は障害認定日に1・2又は3級に該当する障害であること(国年は1・2級) (3)は国民年金の保険料納付済期間・免除期間で国民年金の被保険者期間をみます。 では!