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障害基礎年金と障害厚生年金の併給について
- 障害厚生年金について質問です。知的障害が理由で障害基礎年金2級を受給しながら社会保険のある会社で働いて例えば鬱病になって精神病院通って障害厚生年金を社会保険事務所で申請したとします。
- 年金のパンフレットによれば、障害基礎年金と障害厚生年金は同時に併給できるとされていますが、既に障害基礎年金を受給している場合はどうなるのでしょうか?
- また、障害厚生年金3級に該当した場合、障害基礎年金はそのまま受給できるのでしょうか?知的障害以外の理由で障害基礎年金を受給している場合、障害厚生年金を受けるためには病名が必要なのでしょうか?
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1. 法改正によって平成18年4月から実現されたのは、 「障害基礎年金+老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)」です。 但し、あくまでも特例です(65歳以上~)。 原則として「1人1年金」というしくみがつらぬかれているので、 種類が異なる年金は「併給」(同時に受け取ること)できません。 ※ 報酬比例部分 サラリーマンとして働いたときの給与にもとづいて計算される部分。 当然、厚生年金保険に加入したことが条件になります。 ※ 年金の種類 障害年金、老齢年金、遺族年金の3種類。 それぞれに、基礎年金、厚生年金、共済年金という区別がある。 したがって、3×3=9で、計9つの年金があります。 同じ種類の中では「併給」が認められます。 しかし、違う種類との「併給」は、原則として認められません。 したがって、障害年金+老齢年金は、本来は認めていません。 障害の程度が、年金法でいう1~2級に該当したとき、 全く別の病気などで障害厚生年金を受けられる場合には、 元の病気などによる障害基礎年金や障害厚生年金を取り消して、 結果的に1つにして、新しい年金の額を決めなおします。 (これが「併合認定」です) 障害基礎年金と障害厚生年金が併給できるのは、 厚生年金保険に加入していたときの病気などで障害を持ち、 その障害が、年金法でいう1~2級の重さであるときだけです。 そして、基礎年金と厚生年金とで、同じ障害である必要があります。 (これが「併給」です) 併給される障害年金は、 障害基礎年金(1・2級でそれぞれ定額)と 障害厚生年金(報酬比例部分)の合計額です。 報酬比例部分の計算は人によって異なるので説明は省きますが、 併給される場合、要は、障害基礎年金の額を下回ることはありません。 全く違う障害だったときには、直前に書いたとおりの扱いです。 「併合認定」と「併給」の違いに注意して下さい。 また、あなたが他のサイトで回答されたことは、 障害の重さによっては、必ずしもあてはまるとは限りません。 2. いいえ。 障害の重さが軽くなって3級に該当してしまった場合は、 障害基礎年金には1~2級しかありませんから、 障害基礎年金の支給は止まります。 3. 知的障害は「生まれつきの障害」なので、 基本的に障害厚生年金ではなく、障害基礎年金だけの対象です。 かつ、「20歳前障害による障害基礎年金」といって、 特例的に20歳から支給される(保険料負担なしに)ものなので、 この年金を受け取っている人は、 そもそも、同じ障害名で障害厚生年金は受けられません。 4. そのとおりです。 但し、前に書いたとおり、いままで受け取っていた障害年金との間で 年金額の調整(併合認定)が行なわれます。 基本的にいままでの障害年金はストップする、と考えて下さい。 (但し、その後の障害年金が受けられない、ということはありません) 5. 違います。 初診日から1年半が経たないと障害年金を請求できない、というのが 正しい解釈です。 それまでの間(途中退職も含めて)は、 健康保険の傷病手当金というしくみを使って、 経済的な負担をカバーできます。 なお、傷病手当金は、 勤続して給与を受け取った場合には支給されません。 療養のために休業したので給与を受けられなかった、というのが 要件になっているからです。 また、障害年金にしても傷病手当金にしても、 受給されるためには、医療機関を受診した事実が必要です。