なぜ、障害基礎年金が2級までで、障害厚生年金が3級までなのか
二十歳前からのある障害で、
障害年金の申立てをしましたが、当時学生だったので、
国民年金にも、厚生年金にも加入していませんでした。
そのため申立ては、自動的に、障害基礎年金になりました。
そして審査の結果、障害基礎年金は不支給となり、
もし、3級まである障害厚生年金であったら、
審査の結果、もしかしたら支給されたのではないかと思っています。
国民年金の保険料は、変わってはきましたが、
その時々では所得に関係なく一律。
厚生年金は、報酬額?だかによって、
支給額も変わってくるんですよね。それは理解できるのです。
障害基礎年金に障害厚生年金が加算されるというのも、
まぁ、理解できなくはありません。
では、なぜ、
障害基礎年金は2級までで、
障害厚生年金は3級まであるのでしょうか。
しかも、両方の1級2級の審査の基準は同じで、
それに加えて、障害厚生年金の3級があります。
初診日の状態によってどちらか決まると思うのですが、
障害のある人間は、初めて病院などにかかる際には
自営業などの国民年金を払う生き方より、
会社勤めをして厚生年金に加入するべきなのでしょうか。
社会保険事務局にも電話して問い合わせしてもみましたが、
「法律で決まっているから」という感じのお答えしかいただけず、
もうちょっと違った支給の仕方があってもいいような気がするのですが。
「財源の問題」という答えも納得行きません。
基準の級数や幅が今後同じになるという事はあり得ないのでしょうか。
ネットを検索しても、そこまで突っ込んで書かれてある文章は見かけません。
納得の行くお言葉をいただける方がいらっしゃらないかと思っています。
よろしくお願いします。
お礼
即答、有り難う御座いました。