- ベストアンサー
業務命令の効力はどこまでですか?
現在、正社員で働いている会社を3月で退職する者です。 私の会社は実質派遣業のようになっており、出向先で仕事をしています。 辞職に至るまではかなりもめたのですが、仕事へのやる気と自信がなくなったから退職するというのが辞職理由です。そのことで質問があります。 私の出向先の責任者が、『病院へ行って診てもらいなさい』と自社の上司に言ったらしく、自社の上司から『月曜・火曜に休みをやるから精神科へ行って診てもらいなさい』との電話が来ました。 出向先の責任者と自社の上司がお互い、私が精神的にウツ状態であるということで、退職も仕方ないという体裁を取りたいのだと思います(3月中に私が辞めることで双方ともマイナス評価が付くようです)。 実際には全く精神的に追い詰められているわけではなかったので、その電話に対し『別に病院へ行く必要ないです』と答えたところ、『業務命令だから行きなさい!』と言われ電話を切られました。 この業務命令は意味あるものなのでしょうか。 私は普通に月曜に出勤しようと思っていますが、何かしらの問題があるものでしょうか、教えてください、お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論からすれば、この業務命令は不当と思います。 業務命令は雇用契約に基づいて発生する労働者の労働義務に対する、使用者側の労務指揮権の発動です。 つまり労働に関する使用者の命令です。 会社が社員の健康管理のために行う時間内での健康診断等の受診を命ずる場合ですと、健康診断は労働の一種と解釈でき業務命令は有効ですが、あなたの場合はそのような意図では無いと考えられます。 「休日を付与するから」とした時点で、労働ではなく業務命令とはなりえません。 もし会社側があなたの健康管理を名目とし、業務命令として精神科の受診を命ずるならば、労働時間内で、かつ会社が受診費用を負担(上司やあなたの負担でもいけません)する必要があります。
その他の回答 (1)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
>上司から『月曜・火曜に休みをやるから精神科へ行って診てもらいなさい』との電話が来ました 質問者さんが相談したとか、おかしな行動・言動が確かに認められるなら別ですが、こんな業務命令が正当とはとても思えません。 明日、下記の専門家サイトに相談することをお勧めします。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
回答ありがとうございます。 また専門家サイトのご紹介も助かります。 もう辞める会社なので、その業務命令(?)は無視して出勤することにします。 そこで何か新たなトラブルが発生するようなら、ご紹介いただいたサイトに相談してみようかと考えています。
お礼
回答ありがとうございます。 具体例を提示していただき理解しやすかったです。 ご紹介いただいたURLも参照させていただきました。 元々辞職に関しては社長と3回の面談を行って、ようやく辞職の合意を得ていました。 念のため本日内容証明郵便にて退職届を送付していることと、回答を拝見させていただき自信が付いたので、これ以上は振り回される必要はないと考えています。