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貸倒が発生する可能性のある条件について教えてください。

貸倒が発生する勘定科目について 日商簿記3級2級を学習したところ 貸倒が発生するのは ・売掛金(割賦売掛金) ・受取手形(不渡手形) と言うことがわかりました。 問題文ではほぼこの2種類だったのですが 実務として他にも貸倒が発生する可能性がある勘定科目はありますでしょうか? この2種類に共通するのが ・資産 ・代金を後で受け取る この2点ですが 未収金も貸倒が発生する場合もありますか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

ご質問事項ではないため、投稿しようかとちょっと迷ったのですが、少しコメントしますね。 「貸倒懸念債権」というのは、貸倒のおそれのある債権のことではなくて、「経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権」のことです(金融商品に関する会計基準27項(2))。 そして、「貸倒懸念債権」は、貸倒引当金の計上額算定に当たって、貸倒の発生可能性に応じて債権を区分する際の区分のひとつとなります。 (金融業等を除いて)一般的によく用いられる区分はこのほかに、一般債権、破産更生債権等があり、貸倒の発生可能性は一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の順に高まります(基準27項参照)。 この区分処理は、すべての金銭債権について、債務者単位でおこなわれます。勘定科目単位ではありません。 そのため、金銭債権に係るすべての勘定科目は原則として3つに区分される可能性を有しており、○○という勘定科目だから貸倒懸念債権、という分類にはならないんです。

noname#150498
質問者

お礼

勘定科目で判断すべきではないのですね。ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • fepfepfep
  • ベストアンサー率49% (27/55)
回答No.4

上記「Admin2810」さんの説明で誤解を生みそうと感じたので補足しますと、債権区分は一般債権(問題の生じていない債務者への債権)、貸倒懸念債権(破産に至ってないが問題のある債務者への債権)、破産更生債権等(経営破綻、実質破綻先の債務者への債権)に分かれており、債務者の信用状態により分かれます。貸付金に限らず全ての債権(売掛金・受取手形等)がその債務者の債権区分により繰入率が決まります。(別勘定科目として表示が必要なのは破産更生債権等だけなので、他は元々の勘定科目のままで表示)

noname#150498
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。大変参考になりました。

noname#116820
noname#116820
回答No.2

お答します。まず、貸倒引当金設定の目的としては「売掛金などについては、将来発生が予想される貸倒れによる損失に対して適当な準備が必要だから。」であります。 ですから、例をあげるとすると、あなたがおっしゃっておられる売掛金や割賦売掛金、受取手形などがあります。他にも、長期貸付金や短期貸付金(手形貸付金を含む。)にも、貸倒引当金が設定されています。それらを、貸倒懸念債権(貸倒れの恐れがある債権のこと)といいます。特に、売掛金などは貸倒れによるリスクは大きく、特に割賦売掛金では、他の貸倒懸念債権よりも貸倒れの繰入率が高いことが考えられます。その分、利益率も高く設定してあるはずです。(自分に最終的な金額が入金するまでに時間がかかるから。) 日商2級までしか所持していませんので、日商2級ほどの知識ですみません。簡単な回答をさせていただきました。最後まで読んでいただきありがとうございます。

noname#150498
質問者

お礼

貸付金もそうですね。 ご回答ありがとうございます。

  • ok2007
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回答No.1

一般論として貸倒とは、金銭債権の全部ないし一部の回収が、法律上または事実上不可能ないしそれに近い状態になったことを指します。 そのため、金銭債権を表象する勘定科目であれば、すべて貸倒の発生する可能性があります。お書きの未収金もそうですし、預け金や貸付金なども貸倒の可能性があります。

noname#150498
質問者

お礼

なるほど!やはり売掛金、受取手形だけではないんですね! ご回答ありがとうございます。

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