すみません。補足通知は受け取らない設定にしているもので、
補足をいただいたことに気が付きませんでした。
抵当権の場合は約定だけで共同抵当が成立するので、
A管轄終了後に、その登記済の謄本を登録免許税法13条2項証明として添付して
BCDに登記申請することは可能です。
というかこれは登録免許税の問題でそうしているので、
定率課税の登録免許税を管轄登記所分払うのであればABCD同時申請もできます。
ですが共同根抵当権は登記が成立要件です。
添付する前登記物件の登記簿謄本は登録免許税法13条2項証明の意味もありますが、
それ以前に、共同根抵当権である旨の証明書にもなります。
(だから管轄ごとに登記簿謄本を提出しないとならない)
そのため、Aが終わったらB、Bが終わったらC、Cが終わったらDと回していかないと、
B登記所からの共同担保の通知はAだけに行きCD登記所には通知されないために
B登記所の共同担保目録にはAとB管轄の物件だけの記載に、
C登記所からの共同担保の通知はAだけに行きAB登記所には通知されないために
C登記所の共同担保目録にはAとC管轄の物件だけの記載に、
D登記所からの共同担保の通知はAだけに行きBC登記所には通知されないために
D登記所の共同担保目録にはAとD管轄の物件だけの記載に、
という具合になってしまい、BCDの根抵当権が共同担保になりません。
(A登記所だけはBCDそれぞれから通知が届きますのでABCD全物件が記載されます)
そしてこの共同担保の通知は職権による手続になりますので、
これを申請により更正することは難しいのではないかと思われます。
もしも上記のように登記してしまった場合にBCDの共同担保目録を正しい内容にするには、
CDを抹消(=ABが共同担保)→Cに追加設定→Dに追加設定
といった方法をとらなければならないのではないでしょうか。
ですので、当初のお考えのとおり、
管轄ごとに順次登記申請をするしかありません。
お礼
夢色山猫(yumeiroyamaneko)様、ありがとうざいます。 わかり易い解答で、疑問が解けました。理由もわりました。明日、この件で依頼者が事務所に来ることになっています。自信を持って説明することができます。 また、判らないことがありましたら投稿させていただきます。ご指導いただければありがたいです。 ありがとうございました。