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失業保険を給付中に別の仕事を。。。
来月末で退職して、失業保険をもらう予定です。 給付期間中にフリーランスで仕事をしようかと思っているのですが、 失業保険は貰えるのでしょうか? 知り合いの会社から、私が直接請け負うことになっています。 仕事をする期間や時間は、特に決まってません。プログラム一式作成みたいな仕事です。 給付中のアルバイトは禁止と聞いているのですが、全くフリーランスの仕事なのでどうなのでしょうか? 契約書や請求書のやり取りはちゃんとしますが、お金が振り込まれるのは給付期間後になると思います。
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こんにちは、No.2の者です。お礼欄拝見しました。 アルバイトについては下に書いたように、その「アルバイトを した日」の数日分、基本手当の支給がなく、受給期間内であれ ば後に持ち越されます。※就職と見なされた場合はダメですが。 で、おっしゃる「内職」の場合の詳細ですが… まず↓をご覧になり、クリックして拡大なさってください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e4.html 受給資格者となり、実際に「失業認定申告書」を手になされば すぐお解りになるかと思うのですが、 まず、1の右側にあるカレンダーの日にちに「×印」をつけて 行きます。自宅等で「プログラム一式作成」の仕事をなさった 日、全てに×印です。毎日でしたら、毎日に×印です。 次に、2の収入欄に「収入のあった日、額」などを記入します。 例えば、内職をしていたがまだ収入はない…の場合は、1の× 印だけで2の記入は出来ませんので、当然2の欄は空欄でOK です。 その期間中に収入がなれけば、基本手当の減額はありません。
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- viscaria
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こんばんは。 雇用保険の失業給付は、積立預金や年金のようなものではなく 「退職したからもらえる」ものではありません。求職活動に専 念し、努力してもなかなか就職が出来ない人に対し「求職中の 生活の安定」を図るために援助されるものです。 ご質問からは、退職後の様子が明確にはわからないのですが、 根本的に「求職状態」にあるのでしょうか。 退職なさりハローワークで求職の申込みをし、例え受給資格が 決定しても、その後毎回の失業認定に、就職しようとする意思 を具体的、客観的に確認出来る、積極的な「求職活動実績」が 必要となります。 毎日の生活が、基本的に「求職活動」を行なっている状態であ り、その間時々アルバイトや内職、手伝い等をしたのであれば その全てを失業認定の日に申告します。それが就職の状態では なく、短期間の就労と見なされた場合は、その日の分の基本手 当の支給はありませんが、受給期間内であれば後に持ち越され ます。
お礼
次の仕事が決まるまでの就職活動の合間にやろうと思ってますので、求職状態にあたると思います。 つまり、給付期間中に仕事をすると、その分の失業手当が持ち越されるってことですね。 でも、フリーだと勤務時間など決まってないので、ここら辺は自己申告なんでしょうか?う~ん…
- kokushi
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実際問題は別として、形式上の話ですが・・・ 受給資格はありません。 噛み砕いて言うと、日々を就職活動に没頭するためのものですから、 受給資格者に該当しません。 例えば、友人の引越しの手伝いをしただけでも、 収入の有無に関わらず、認定の際には申し出ておく必要があります。 まあ、発覚しなければという話もありますが・・・ 発覚すれば、最高倍額の返金らしいですから。 御参考まで。
お礼
やっぱり給付中は仕事をしちゃいけないってことなんですね。 それにしても引越の手伝いですら、いけないなんて!! ちょっとびっくりしました。
お礼
すごく分かりやすかったです! 時間は関係無しで、日ごとで計算するんですね。 ありがとうございます。