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失業保険について教えてください

来月、8年働いた会社を退職します。 自己都合ではありますが、やむを得ない事情(配偶者の転勤)ですので 給付制限期間がなく、すぐに失業保険がおりると聞きました。 来月退職しますが、臨時職員としてその翌々月から半年間働こうと考えています。(契約期間が6ヶ月間) その場合、臨時職員の契約が終了してから失業保険が支払われることになると 思いますが、給付制限期間が発生するのでしょうか? また、失業保険は臨時職員の給与(今より低い)で計算されるのでしょうか? 何も知識がないため、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

度々申し訳ございません。 >(配偶者の転勤) というところを見過ごしておりました。 所定給付日数は、いずれの場合でも90日分になります。 相違点は、現在の給与を基準に算定されるか、臨時職員としての給与を基準に算定されるかという点です。 大変失礼しました。

回答No.3

>契約期間満了により、"特定受給資格者"に該当ということですと、給付制限期間は発生しません。 特定受給資格者(誤)→特定理由離職者(正) 失礼しました。

回答No.2

こんにちは。 >自己都合ではありますが、やむを得ない事情(配偶者の転勤)ですので 給付制限期間がなく、すぐに失業保険がおりると聞きました。 特定理由離職者に該当する可能性があります。 >8年働いた会社を退職します。 特定理由離職者に該当すると想定した場合、 質問者様の年齢により、 ・30歳未満の場合→120日分 ・30歳以上45歳未満の場合→180日分 ・45歳以上60歳未満の場合→240日分 の基本手当が受給できます。(公共職業訓練の受講により、さらに延長可) ですので、こちらで手続きを取られた方が、お得感はあるかもしれません。 >その場合、臨時職員の契約が終了してから失業保険が支払われることになると 思いますが、給付制限期間が発生するのでしょうか? 契約期間満了により、特定受給資格者に該当ということですと、給付制限期間は発生しません。 >また、失業保険は臨時職員の給与(今より低い)で計算されるのでしょうか? はい。(基本手当の所定給付日数90日) 何かお役に立てれば幸いです。失礼します。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>自己都合ではありますが、やむを得ない事情(配偶者の転勤)ですので 給付制限期間がなく、すぐに失業保険がおりると聞きました。 最終的には安定所の判断なので断言はできませんが、そうなる可能性は高いでしょう。 >その場合、臨時職員の契約が終了してから失業保険が支払われることになると 思いますが、給付制限期間が発生するのでしょうか? 当然その職場では雇用保険に加入すると言うことですね? そうであれば直近の退職理由が採用されるのでその職場を退職したときの理由が問題になります。 単なる契約期間満了であれば給付制限期間はありませんが、先のことはわかりませんから。 >また、失業保険は臨時職員の給与(今より低い)で計算されるのでしょうか? やはり直近の6ヶ月で計算されますからその職場での給与が現職より低ければ基本手当日額(1日あたりの金額)は下がるでしょう。 その職場で雇用保険に加入しなければまた話は違ってきますが、明らかに違法ですからその会社がそこまでやるかということになると可能性は極め低いでしょう、ですが可能性は低くてもあることありますけど。