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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付に関して)

失業中で仕事をする場合の給付制限期間について

このQ&Aのポイント
  • 7/31に退職し、現在失業中です。病気になりかけていたため医者から3ヶ月くらいは休息をとるようにと言われています。以前デザインの仕事をしていたため知り合いの方から会社で使う資料を作ってほしいといわれました。この場合、給付制限期間中に働いたとみなされるのかどうか疑問です。
  • この仕事を次もするか迷っていますが、自営で事業を始めていないため、再び同じ仕事をする可能性もあります。もし知り合いの会社が制作代金を経費として計上する場合、私が働いたとみなされ、失業給付を受けられなくなるでしょうか?
  • 具体的な状況によりますが、給付制限期間中に働くと失業給付が停止される可能性があります。また、自営業ではない場合であれば、再び同じ仕事をすることがあっても失業給付を受けられる場合があります。詳細な情報は労働局や保険会社に確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

給付期間中は仕事をした日の分は支給されません。 その分だけ減額されて、残りの日数分が支給されます。

tina111
質問者

お礼

遅くなりました。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

既に失業給付金の申請をされ、待期(7日の不就労日)を完成している(正式には初回認定で処理します)場合は就労は問題無いです。 場合により開業届を出して手続き中断するのも。が、再就職手当は支給されませんが。 後受給手続き中に開業してパートを5人雇うと離職者開業助成制度(受給資格が5年以上の場合)も使えます(要事前相談)。こちらの方が受給総額は多いと言えます。これにトライアル求人を併用すればかなり助成が入ります。

tina111
質問者

お礼

遅くなりました。ご回答ありがとうございました。

回答No.1

給付制限期間中はそもそも受給資格がないし、判定外ですから、給付制限期間後の支給には影響しません。

tina111
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは給付制限期間中の3ヶ月間はこのような収入があっても大丈夫だけれど 給付期間中にこのような収入を得るとよくないということでしょうか?